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【パン類の食品表示】包装食パンの強調表示では、定められた基準の配合割合を満たす必要あり。

    
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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品であるパン類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、食パン・菓子パンの食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるパン類の表示項目がわかる。
  • 食パン・菓子パンの実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

パン類の表示に関するルール

パン類の表示に関するルール 

 

パン類とは、小麦粉などの原料にイースト、水、塩を混ぜて発酵させてから焼いたもののことで、食パンや菓子パン、フランスパンなどが挙げられます。では、実際の表示項目をみていきましょう。

 

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加工食品の表示例 

 

パン類の表記項目

パン類の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等
  • 保証内容重量  ※包装食パンのみ  

 

 

パン類の名称の表示について

パン類の名称は、食品表示基準の定義に基づいて次のように表示します。

 

  • 食パンの場合:食パン
  • 菓子パンの場合:菓子パン
  • その他のパンの場合:パン  

その他のパンのうち、パン生地を伸ばし、カットして形を整えて焼いたものを、カットパンと表示可能です。

 

 

パン類の原材料名に関して

パン類の原材料名に関して、重量の割合が高いものから一般的な名称で表示されます。また、下記の原材料名表示も可能になります。

 

  • 砂糖やその他の砂糖類→砂糖類または糖類と表示
  • シナモンやその他の香辛料→香辛料と表示 

 

このように原材料表記には砂糖やシナモンが書かれていないが、原材料に使われていることがあるので注意しておきましょう。

 

 

パン類の添加物に関して

パン類の添加物に関して、重量の割合が高いものから一般的な名称で表示されます。

 

 

パン類の内容量に関して

パン類の内容量は内容数量を表記します。菓子パン、包装食パンやカットパンの場合、個数や枚数などの表示が可能になります。ただし、一個の場合は省略可能になります。

 

  • 菓子パン→個数(1個や2個など)
  • 包装食パン→枚数(1枚や2枚など)
  • カットパン→内容数量または内容重量(グラム又はキログラムなど) 

 

 

包装食パンの保証内容重量の表示について

包装食パンは、包装食パンの表示に関する公正競争規約より、保証内容重量の表示が必要になります。保証内容重量の表示は商品名と同一視野に入る位置または、別記様式欄の枠外で別記様式欄と同一視野に入る位置に表示します。

 

  • 包装食パン1個の重量が340グラム以上の場合:「1斤」と表示。、1斤を基準に半斤、または1.5斤と表示可能。例えば、170g以上は「半斤」、510g以上の場合は「1.5斤」と表示。
  • 保証内容重量の表示:「1斤340グラム以上です。」と併記。 

 

 

包装食パンの強調表示の表示について

包装食パンでは、包装食パンの表示に関する公正競争規約より、チーズやレーズンといったような特定の原材料を使用している強調して表示する場合、定められた基準の配合割合を満たしている必要があります。

 

原材料 基準配合割合

(小麦粉100に対する重量比)

チーズ 乳及び乳製品の成分規格等に

関する省令で定める

チーズを5%以上

ミルクまた牛乳 乳固形分を5%

(うち乳脂肪を1.35%以上)

蜂蜜 4%以上
レーズンまたは

干しブドウ

25%以上

 

 

パン類の表示例

では、実際、パン類の表示例を見てみよう。

 

●食パンの表示例

食パンの食品表示例

 

●菓子パン(りんごジャムパン)の表示例

菓子パンの食品表示例

 

まとめ

今回は、加工食品であるパン類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • パン類の内容量内容数量を表記 ※菓子パン、包装食パンやカットパンの場合、個数や枚数などの表示が可能
  • 包装食パンの強調表示:特定の原材料を使用している強調して表示する場合、定められた基準の配合割合を満たしている必要あり。  

 

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