【もちの食品表示】もち米の原料原産地と原料米の産地を表示する違いを抑えよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品であるもちの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、よもぎもち・包装もちの食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品であるもちの表示項目がわかる。
- よもぎもち・包装もちの実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
もちの表示に関するルール
もちとは、もち米を蒸してからうすに入れてつき、粘りを出したもののことです。では、実際の表示項目をみていきましょう。
もちの表記項目
もちの表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地 / 原産米の産地
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
もちの原料原産地表示について
もちの原料原産地は、製品の重量に占めるもち米の割合が50%以上で国内で製造した下記のもちに関して、もち米の原料原産地を表示します。
- まるもち
- のしもち
- 切りもち
- 草もち
- 豆もち
もちの原料米の産地について
もちの原料米の産地は、製品の重量に占めるもち米の割合が50%未満の国産もち米または輸入したもち米は、米トレーサービリティ法によって原料米の産地が表示します。
米トレーサービリティ法におけるもちとは
米トレーサビリティ法に該当するもちは、以下の通りになります。
- もち米、もち米粉、またはその両方のみを原材料として、搗くまたは練って製造したもの
- もち米以外の以外の原材料(甘味料を除く)を含むものの、もち米を主な原材料として、搗くまたは練って製造したもので、「もち」と称して販売しているもの
1,2のものをさらに調理、加工したものは、「もち」とは別の製品になるため、米トレーサービリティ法の原料米の表示対象外です。
もちの内容量に関して
もちの内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。
もちの表示例
では、実際、もちの表示例を見てみよう。
●よもぎもちの表示例
●包装もちの表示例
まとめ
今回は、加工食品であるもちの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント