食品表示法における食品とは?生鮮食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)の定義を押さえておこう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、食品の3分類、食品表示法における加工食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)についてまとめていきたいと思います。食品表示を学ぶにおいてまず初めに押さえておくべき内容で、食品表示を考える上で、その食品は3つの分類のうちに何に当てはまるかどうかを考えることが最初のステップです。
本記事で学ぶ内容
- 食品表示上の食品の定義がわかる。
- 食品の3分類がわかる。
- 製造、加工、調整、選別の定義がわかる。
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食品とは。食品の3分類とは。
まず、食品表示上の食品とは、医薬品や医薬部外品*以外の食品全般のことです。酒類も含まれます。*医薬品医療機器等法(旧 薬事法)に規定される医療品や医療部外品のこと。
身の回りには、様々な食品に溢れておりますよね。食品表示は必要ですが、全て個別で対応していくのは、至難の技で不可能です。そのため、食品をカテゴリーに分類し、そのカテゴリーの中でルールを策定する方が管理しやすいですし、事業者も運用しやすくなります。
そのため、食品を3つに分類されております。
- 生鮮食品
- 加工食品
- 添加物
生鮮食品と加工食品の定義および区分
その中でも、生鮮食品と加工食品の場合、さらに区分されております。調整もしくは、選別している食品は生鮮食品、製造もしくは加工している食品は、加工食品になります。
生鮮食品 | 調整 |
選別 | |
加工食品 | 製造 |
加工 |
生鮮食品における調整、選別とは
生鮮食品における調整、選別とは、下記の通りになります。
- 調整:一定の作為は行うが加工に至らないもの
- 選別:一定の基準に基づいて、仕分け、分類するもの
用語だけでは分かりにくいですね。特に調整が分かりにくいかと思いますので、具体的な例を挙げてみます。例えば、豚ひき肉ですね。ひき肉を作る過程で一定の作為はありますが、新たな属性を付加しておりませんので、生鮮食品になります。
単品のひき肉は生鮮食品になりますが、合挽肉の場合はどちらでしょうか??豚と牛の合挽き肉の場合、新たな属性を付加しておりますので、加工食品になります。
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。実際の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
加工食品における製造、加工とは
加工食品における製造、加工とは、下記の通りになります。
- 製造:原料として使用したものとは、本質的に異なる新たなものをつくりだすもの。
- 加工:原料として使用したものとその本質を保持させつつ、新たな属性を付加するもの。
例えば、豆腐ですね。大豆を原料として、本質的には異なる新たなものを作り出しております。前述にもありましたが、合挽き肉は加工食品になりますので、注意が必要になります。
まとめ
今回は、食品の3分類、食品表示法における加工食品と生鮮食品の定義についてまとめてみました。
食品表示を見る場合、食品が生鮮食品なのか、加工食品なのかによって、食品表示項目が異なります。食品表示を作成する上でも重要になりますので、押さえておきましょう。
ここがポイント
- 食品表示法の食品とは、酒類を含む食品全般が対象。医薬品や医薬部外品は対象外。
- 食品表示法の食品は、生鮮食品、加工食品、添加物に分類できる。
- 生鮮食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)を押さえておこう。
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