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【即席めんの食品表示】栄養強化の目的で使用される添加物は省略されないよ。

    
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【即席めんの食品表示】栄養強化の目的で使用される添加物は省略されないよ。

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品である即席めんの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品である即席めんの表示項目がわかる。

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

即席めんの表示に関するルール

即席めんの表示に関するルール

 

即席めんと生めんの違いは、製法にあります。調理後、調味し型に詰め、加熱乾燥もしくは油で挙げてから包装するのが即席めんになります。では実際の表示項目をみていきましょう。

 

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加工食品の表示例 

 

即席めんの表記項目

即席めんの表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 調理方法
  • 使用上の注意 ※該当するもののみ
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 

 

即席めんの名称の表示について

即席めんの名称は、「即席中華麺」「即席和風めん」等の一般的な名称を表示します。

 

 

即席めんの原材料名に関して

即席めんの原材料名に関して、「めん」「油揚げめん」の文字の次に括弧をして、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。添付調味料・かやくの原材料も表示します。

 

即席めんの添加物に関して

即席めんの添加物に関して、使用した添加物をめん、添付する添付調味料ややくみに併記して表示します。

 

栄養強化の目的で使用される添加物は省略規定は適用されないため表示しましょう。

 

 

即席めんの内容量について

即席めんの内容量は、グラムまたはキログラムの単位で表示します。「添付調味料」「かやく」を添付した場合は内容重量とめんの重量を表示します。

 

 

即席めんの調理方法および使用上の注意について

即席めんの調理方法は、調理方法を一括して表示することが困難な場合は表示箇所を表示します。また、即席めんの使用上の注意は、やけど等の注意を促す表示します。

 

 

即席めんの表示項目における禁止事項

即席めんの表示項目における禁止事項に関して、下記の通りです。注意して表示しましょう。

 

  • かやくのうち特定のものを強調すること(調理後の当該のかやくの重量が調理後のめんの重量の2%以下の場合)
  • そば粉の配合割合が30%未満のものに「そば」を表示
  • 生タイプ即席めん以外のものに「生タイプ」の表示

 

即席めんの表示例

では、実際、即席めんの表示例を見てみよう。

 

●即席めんの表示例

即席めんの食品表示例

 

まとめ

今回は、加工食品である即席めんの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • 即席めんの添加物表記:栄養強化の目的で使用される添加物は省略されないため表示。
  • 即席めんの調理方法:一括表示に記載が難しい場合は表示箇所を表示。

 

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