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【弁当・惣菜の食品表示】複合原材料の「その他」表記とは?おかず類をまとめて「おかず」と表示する条件を確認しておこう。

    
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【弁当・惣菜の食品表示】複合原材料の「その他」表記とは?おかず類をまとめ...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品である弁当・惣菜の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、弁当の食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品である弁当・惣菜の表示項目がわかる。
  • 弁当の実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

弁当・惣菜の表示に関するルール

弁当・惣菜の表示に関するルール

 

弁当・惣菜は、デパ地下・スーパーなどの中食市場の伸長によりよく見かけますね。では、実際の表示項目をみておさえましょう。

 

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加工食品の表示例 

 

弁当・惣菜の表記項目

弁当・惣菜の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 原料米の産地
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等 

 

弁当・惣菜の名称について

弁当の名称は、下記の通りその内容を示す一般的な名称で表示します。

 

  • 幕ノ内弁当
  • のり弁当
  • とんかつ弁当
  • いなり寿司 など 

 

また、惣菜の名称は、下記の通りその内容を示す一般的な名称で表示します。

 

  • 煮豆
  • つくだ煮
  • コロッケ
  • マカロニサラダ など 

 

弁当・惣菜の原材料名および添加物について

弁当・惣菜の原材料名および添加物は、占める割合の高い順に一般的な名称で表示します。

 

 

弁当・惣菜の複合原材料を表示する場合について

弁当・惣菜の複合原材料を表示する場合、その複合原材料の名称の次に括弧をつけて占める割合の高い順に一般的な名称で表示します。

 

  • 原材料が3種類以上で、原材料が占める割合が3位以下かつ5%以下の場合、「その他」と表示可能。
  • 原材料の占める割合が5%未満のとき、または製品名称から原材料が明らかなときは省略可能。* 

*原材料を省略した場合でもアレルゲンおよび添加物の表示を省略することはできない。

 

名称から原材料名が明らかな複合原材料の表示例および省略例は下記の通りになります。

 

「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、植物油脂、しょうゆ(大豆、小麦を含む)、砂糖、香辛料)」▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎▶︎「鶏唐揚げ(鶏肉、小麦粉、その他(大豆、小麦を含む)」又は、「鶏唐揚げ(大豆、小麦を含む)」

 

 

弁当で外から何が入っているか見える容器を使用する場合について

弁当で外から中身が確認できる透明の容器で、一見して原材料がわかる「おかず」の場合、以下のように簡素化して表示可能になります。

 

  • おかず類をまとめて「おかず」と表示。
  • 主なおかずを個別に表示し、それ以外のものについては、「その他のおかず」「その他の付け合わせ」と表示。(のりの佃煮、ごま等) 

 

ただし、「おかず」と簡略化して表示可能なものは、原則外観からその一般的な名称が明らかなものについてのみ「おかず」と表示可能になります。

 

「おかず」と表示可能な弁当の例と表示不可能弁当の例

「おかず」と表示可能な弁当の例は下記の通りになります。

 

「おかず」と表示可能な弁当の例

  • 鶏の照り焼き
  • 焼鮭
  • 目玉焼き
  • ポテトサラダ など 

 

また、原則外観からその一般的な名称が明らかでないものについては「おかず」と表示不可になります。ただ、外観からその一般的な名称が明らかでないものでも以下の例では、「おかず」「その他のおかず」等と省略して表示することができます。

 

  • 外部から主要原材料が推定可能なもの(形状からエビであることが推定可能なエビフライなど)
  • 主要なおかずで弁当の名称に使用されているもの(ロースカツ弁当のロースカツなど)
  • シール等で内容物が明確なもの(メンチカツであることのシールを商品の表面に添付など) 

 

「おかず」と表示する場合の注意点

ごはんと一緒になっている「副食物」のみを「おかず」と表示することが可能で、惣菜の盛り合わせや、オードブルー等では使用した原材料はすべて表示しましょう。

 

 

弁当・惣菜の原料米の産地に関して

下記商品に該当する場合、米トレーザービリティ法により原料米の産地情報を消費者に伝達します。

 

  • 各種弁当
  • 各種おにぎり
  • ライスバーガー
  • 赤飯
  • おこわ
  • 米飯を調理したもの
  • 包装米飯
  • 発芽玄米
  • 乾燥米飯等の米飯類(いずれも、冷凍食品、レトルト食品及び缶詰類を含む) 

 

原料米の産地情報の2つの伝達方法

原料米の産地情報の伝達方法は、2つあります。

 

  1. 産地情報を商品へ直接表示することにより伝達します。原材料名欄の原材料名に括弧を付けて表示する方法の他、枠外に表示可能。
  2. 商品に問い合わせ窓口やホームページアドレスを記載し、産地情報を提供する方法も可能ですが、問い合わせ先が単なるお客様相談窓口ではなく、「産地情報を入手するため」の照会先であることの記載が必要になります。ネット上での情報伝達の際には、当該商品の製造年月日やロット番号等と産地情報との対応関係が把握できるようにすることが必要です。 

 

原料米の産地の3つの表示方法

原料米の産地情報の表示方法は、3つあります。

 

  1. 国産品の原料米:「国産」「国内産」等と表示。(都道府県名、市町村名や一般に知られた地名で表示可能。)
  2. 外国産の原料米:国名を表示。(「フロリダ産」等と、国名を省略した表示は不可能。)
  3. 米の産地が2か所以上の場合:①複数産地の米を混合している場合:原材料に占める重量の割合の高い順に産地を表示。産地が3か所(3か国)以上の場合、重量の割合の高い順に2か国を表示し、残りの産地を「その他」と表示可能。 ②複数産地の米を混合しているが、その割合順序が変動する場合:過去の一定期間の使用割合の実績に基づいて産地の順番を表示可能。この場合、「〇〇の産地は、当社における昨年度の取扱実績の多い順に記載しています。」等の注意書きを添えることが必要。  

 

 

弁当・惣菜の消費期限に関して

弁当・惣菜の消費期限に関して、食品表示基準では「時間」までの表示を義務付けていませんが、品質(状態)の劣化が特に早い弁当は、「年月日」だけでなく「時間」まで表示することが「弁当及びそうざいの衛生規範」より推奨されています。

 

 

弁当・惣菜の内容量に関して

弁当・惣菜の内容量は、内容重量で表示するまたは、「一個」「一食」「一人前」等と、内容数量の単位で表示します。この場合、内容量を外見上容易に識別できるものは内容数量の表示を省略可能です。

 

 

<内容量の省略可能例>

  • 弁当
  • おにぎり
  • サンドイッチ
  • 惣菜 など 

 

弁当・惣菜の特色ある原材料表示(任意表示)に関して

弁当・惣菜の特色ある原材料表示(任意表示)は、「神戸牛肉使用」など特定の原産地の原材料を使用したことを表示した場合、消費者は弁当に使用された牛肉は「神戸牛肉」だけであると認識するものと考えられるので、表示をした箇所に同一の種類の原材料中、特定の原産地の物が占める重量の割合を表示します。

 

例)神戸牛肉使用(原料牛肉中神戸牛肉50%使用)
→その割合が100%である場合、割合の表示を省略可能。

 

 

弁当・惣菜の表示例

では、実際、弁当・惣菜の表示例を見てみよう。

 

●弁当の表示例①

弁当の食品表示例①

 

●弁当の表示例②

弁当の食品表示例② 

 

 

まとめ

今回は、加工食品である弁当・惣菜の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • 弁当・惣菜の複合原材料表記:①原材料が3種類以上で、原材料が占める割合が3位以下かつ5%以下の場合、「その他」と表示可能。 ②原材料の占める割合が5%未満のとき、または製品名称から原材料が明らかなときは省略可能。 *原材料を省略した場合でもアレルゲンおよび添加物の表示を省略不可。
  • 弁当の「おかず」表記:弁当で外から中身が確認できる透明の容器で一見して原材料がわかる場合、原則おかず類をまとめて「おかず」と表示可能  

 

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