【ミネラルウォーター類の食品表示】ナチュラルミネラルウォーターとは?4つの名称と二酸化炭素を注入したものもミネラルウォーター類だよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品であるミネラルウォーター類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、ナチュラルミネラルウォーターの食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品であるミネラルウォーター類の表示項目がわかる。
- ナチュラルミネラルウォーターの実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
ミネラルウォーター類の表示に関するルール
ミネラルウォーター類とは、食品衛生法では水のみを原料とする清涼飲料水と規定されます。二酸化炭素を注入したもの、カルシウム等を添加したものも含みます。ミネラルウォーター類に果汁や甘味料を加えた飲料は、ミネラルウォーター類ではなく清涼飲料水に該当します。
ミネラルウォーター類の4区分
ミネラルウォーター類は、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター、ボトルドウォーター又は飲用水に分類されます。
では、実際の表示項目をみていきましょう。
ミネラルウォーター類の表記項目
ミネラルウォーター類の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
- 使用上の注意 ※省略可能
- 使用方法 ※省略可能
- 採水地
- 殺菌又は除菌を行っていないこと
- 調整したこと ※ミネラルの調整、ばっ気、複数採水地のものを混合したもの
- フッ素含有
ミネラルウォーター類の名称について
ミネラルウォーター類の名称は、ミネラルウォーター類の品質表示ガイドラインに基づき表示します。下記の区分より、ナチュラルウォーター、ナチュラルミネラルウォーター、ミネラルウォーター、ボトルドウォーター又は飲用水の該当するものを名称として表示します。
ミネラルウォーター類の原材料名について
ミネラルウォーター類の原材料名は、「水」と記載し、水の次に括弧をつけて、原水(鉱水・鉱泉水・湧水・温泉水・浅井戸水・水道水等)の種類を記載します。
ミネラルウォーター類の添加物について
ミネラルウォーター類の添加物は、製品に占める重量の割合の多いものから順に表示します。また、ミネラル等を添加した場合、「塩化カルシウム」、「炭酸水素ナトリウム」等と記載します。
ミネラルウォーター類の内容量に関して
ミネラルウォーター類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位、もしくは内容体積をミリリットルまたはリットルの単位で表示します。
ミネラルウォーター類の採水地に関して
ミネラルウォーター類の採水地は下記の通り表示します。
- 国産のミネラルウォーター類:都道府県、郡、市、区及び町村を表示 ※政令指定都市、県庁所在地の場合、都道府県名を省略可能
- 輸入したミネラルウォーター類:地名を表記
ミネラルウォーター類の殺菌または除菌をおこなっていないことの表示に関して
ミネラルウォーター類の殺菌または除菌をおこなっていないことの表示に関して下記の通りになります。
容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏20℃で98kPa未満であって、殺菌又は除菌を行われいないもの→殺菌または除菌を行っていないことを表示。
ミネラルウォーター類の二酸化炭素(炭酸ガス)の含有およびフッ素含有の表示に関して
ナチュラルミネラルウォーターのうち発泡性を有するものについては、二酸化炭素を含有していることを表示します。
また、0.8mg/Lを超えるフッ素を含有する原水を用いて製造されたミネラルウォーター類は、「7歳未満の乳幼児は、このミネラルウォーターの飲用を控えてください。(フッ素濃度 △mg/L)」と表示します。
ミネラルウォーター類の調整したことの表示に関して
ミネラルウォーター類の調整に関して下記の通り表示します。
- ミネラルの調整を行ったもの:ミネラル調整
- ばっ気を行ったもの:ばっ気処理
- 複数の水源から採水したナチュラルミネラルウォーターの混合を行ったもの:「ナチュラルミネラルウォーター混合」
ミネラルウォーター類の表示例
では、実際、ミネラルウォーター類の表示例を見てみよう。
●ナチュラルミネラルウォーターの表示例
まとめ
今回は、加工食品であるミネラルウォーター類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント