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【マーガリン類の食品表示】マーガリン・ファットスプレッドの実際のラベルを確認しながら勉強してみよう。

こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

今回は、加工食品であるマーガリン類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、マーガリン類であるマーガリン・ファットスプレッドの食品表示例を見ていきたいと思います。

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるマーガリン類の表示項目がわかる。
  • マーガリン・ファットスプレッドの実際の食品表示がわかる。

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目次

加工食品とは

加工食品とは 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

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加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

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マーガリン類の表示に関するルール

マーガリン類の表示に関するルール

一言でマーガリンといっても、実は細かい定義が求められています。マーガリンとファットスプレッドの違いはご存知ですか?

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加工食品の表示例

マーガリン類(マーガリン・ファットスプレッド)とは

マーガリン類について、マーガリン・ファットスプレッドについては次のように分類されます。

マーガリン類の定義

※1 食用油脂:乳脂肪を含まないものまたは乳脂肪を主原料としないものに限る
※2 急冷練り合わせをしない場合もある
※3 個体の性質の一つで、ある限界以上の力を加えると変形し、力を除いても変形したままで元に戻らない性質のこと。

では実際の表示項目をみていきましょう。

マーガリン類の表記項目

マーガリン類の表示項目は、下記の項目が必要になります。

  • 名称
  • 油脂含有量 ※ファットスプレッドのみ
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等
  • 名称の用語 ※該当する場合のみで商品名に近い個所に14P以上の大きさの文字で表示

マーガリン類の名称と用語について

マーガリン類の名称は、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。

名称用語
マーガリンマーガリンの定義に合致するもの
マーガリン(流動状)マーガリンの定義に合致するもので流動状のもの
ファットスプレッドファットスプレッドの定義に合致するもの
ファットスプレッド(流動状)ファットスプレッドの定義に合致するもので流動状のもの
風味ファットスプレッドファットスプレッドの定義に合致するもので 風味原料を加えたもの
ファットスプレッド(加糖)ファットスプレッドの定義に合致するもので 糖類またははちみつを加えたもの

商品名に「マーガリン」「ファットスプレッド」等の名称を使用していない場合は、別記様式に記載した名称の他に商品名に近い箇所に14ポイント以上の文字で表示します。

商品名に名称が含まれない場合と商品名に名称が含まる場合に関して

商品名に名称が含まれない場合と商品名に名称が含まる場合に関して、それぞれ表記が異なります。

【名称の用語例①商品名に名称が含まれない場合】
商品名に近い箇所に14ポイント以上の大きさの統一された文字で名称を表示します。

【名称の用語例①商品名に名称が含まれない場合】

【名称の用語例②商品名に名称が含まれる場合】

【名称の用語例②商品名に名称が含まれる場合】

※ファットスプレッドは「マーガリン類」の文字を別記様式による表示のとなりに8ポイント以上の大きさの文字で表示します。

マーガリン類の油脂含有率に関して ※ファットスプレッドのみ

マーガリン類のファットスプレッドには油脂含有率の表示が必要です。ファットスプレッドは、油脂含有率を%の単位で明記します。

マーガリン類の原材料に関して

マーガリン類の原材料に関して、次の①、②の区分に訳、①②の順に表示します。

  1. 食用油脂:占める割合の高いものから順に一般的な名称で表示します。 ▶︎例 大豆油等:「食用油脂」、牛脂等:「食用動物油脂」、硬化油等:「食用精製加工油脂」
  2. 食用油脂以外:占める割合の高いものから以下A、Bの規定に応じて表示します。 A …一般的な名称で表示:いちごジャム、粉乳、食塩、カゼイン、からし 等、その他香辛料は「香辛料」と表示可能 B …例)砂糖、水あめ、ぶどう糖、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖 等※砂糖混合ぶどう糖果糖液糖の場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」※2種類以上の砂糖類を使用した場合は「砂糖類」または、「糖類」の文字の次に括弧を付けて「砂糖類(砂糖・水あめ)」と表示、(砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖使用時は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と表示可能)

マーガリン類の添加物に関して

マーガリン類の添加物に関して、重量の多いものから順に表示します。栄養強化の目的で使用される添加物に関わる表示の省略規定には適応しないため、表示します。

マーガリン類の内容量に関して

マーガリン類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。

マーガリン類の表示例

では、実際、マーガリン類の表示例を見てみよう。

●マーガリンの表示例

マーガリンの食品表示例

●ファットスプレッドの表示例

ファットスプレッドの食品表示例

まとめ

今回は、加工食品であるマーガリン類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

ここがポイント

  • マーガリン類の原材料表記:食用油脂と食用油脂以外に区分して表記
  • マーガリン類の添加物:栄養強化の目的で使用される添加物に関わる表示は省略不可 
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