食品関連事業者とは?食品表示法における3区分、食品関連事業者以外の販売者をまとめたよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、食品表示法における食品関連事業者等の3区分についてまとめていきたいと思います。区分された食品関連事業者等によって、表示項目が変わってきます。ご自身がどの区分に分類されるかどうかを確認した上で、食品表示を作成するようにしましょう。
本記事で学ぶ内容
- 食品表示法における3つの食品関連事業者がわかる。
- 食品関連事業者以外の販売者についてわかる。
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食品関連事業者等とは
食品表示基準では、食品以外にも食品関連事業者等を区分けし、規定しております。例えば、食品の場合は、生鮮食品、加工食品、添加物に分類されますよね。
食品事業者等とは、3つに分類されております。一般消費者なのか、業務ルートなのか、販売先を意識した分類になっております。
- 一般消費者に販売される形態の食品を扱う事業者
- 業務用食品を扱う事業者
- 食品関連事業者以外の販売者
区分を分けることで、適切な販売先に必要な食品表示をつけることができます。
一般消費者に販売される形態の食品を扱う事業者
一般消費者に販売される形態の食品を扱う事業者とは、いったいどのような事業者でしょうか?まず、一般消費者に販売される食品とは、下記の通りになります。
- 加工食品及び添加物のうち、それぞれ一般消費者販売される形態になっているもの
- 生鮮食品のうち加工食品の原材料とならないもの
上記の一般消費者に販売される食品を扱う事業所のことになります。例えば、量販店、ドラッグストア、などで一般消費者が購入できる場合は該当しますね。
食品メーカーは、商品によって食品表示を分類しているかと考えられます。市販用の商品は、一般消費者にふさわしい表示、業務用の商品は、業務用ルートにふさわしい表示をしております。
業務用食品を扱う事業者
業務用食品を扱う事業者とは、いったいどのような事業者でしょうか?まず、業務用食品とは、下記の通りになります。
- 一般消費者に販売される形態となっているもの以外の加工食品および添加物
- 生鮮食品のうち加工食品の原材料となるもの
具体的に、市販用ではなく、業務用に販売されている商品を扱う事業所になります。例えば、外食、産業給食、学校給食、食品メーカーなどの業務用ルートの販売になります。
ただし、業務用加工食品でも一般消費者に販売される可能性のあるものは一般消費者向けの食品として区分され、一般消費者向けの食品表示が必要になります。
食品関連事業者以外の販売者
食品関連事業者以外の販売者とは、いったいどのような事業者でしょうか?
食品関連事業者以外の販売者とは、反復性継続性のない販売を行う販売者のことです。上記の食品関連事業者とは、別の区分になります。例として下の販売者が挙げられます。
- 中学校のバザーで自家製クッキーを販売する方
- 地元の祭りで瓶詰めの苺ジャムを販売する方 など
食品表示がないからといって、消費者の購入選択の機会が著しく毀損されるのを防ぐため、栄養成分などの義務は課されておりません。ただし、身体や生命に重大な危害を与える恐れがある安全性に関する情報に関して、表示が義務付けられております。
まとめ
今回は、食品表示法における食品関連事業者等の3区分についてまとめてみました。
区分された食品関連事業者等によって、表示項目が変わってきます。特に、ご自身がPTAの行事などクッキーやジャムなどの加工食品を販売する場合は気をつけてください。安全性に関する情報は記載必須になりますよ。
ここがポイント
- 食品関連事業者は販売する食品が一般用か業務用かによって表示項目が変わる。
- 業務用加工食品でも一般消費者に販売される可能性のあるものは一般消費者向けの食品として区分される。
- 食品関連事業者以外の販売者とは、反復性継続性のない販売を行う販売者
- 食品関連事業者以外の販売者でも、安全性に関する情報は表示が必須
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