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業務用食品と一般消費者用食品の定義とは?食品表示項目が変わってくるよ

    
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業務用食品と一般消費者用食品の定義とは?食品表示項目が変わってくるよ

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、一般消費者用食品と業務用食品の定義についてまとめていきたいと思います。表示項目が変わってきます。表示項目で言えば、一般向けの食品の場合、栄養成分の記載が必須ですよ。

 

本記事で学ぶ内容

  • 一般用食品についてわかる。
  • 業務用食品についてわかる。

 

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食品表示法における食品とは?

食品表示法の食品 

 

まず、食品表示上の食品とは、医薬品や医薬部外品*以外の食品全般のことです。酒類も含まれます。*医薬品医療機器等法(旧 薬事法)に規定される医療品や医療部外品のこと。

 

食品表示上の食品は、生鮮食品、加工食品、添加物の3つに分類されます。

 

 

食品の販売先による分類

食品は、販売先によって2つに分類することができます。それぞれの特徴についてみていきたいと思います。

 

  • 一般消費者用食品
  • 業務用食品 

 

一般消費者用食品とは

一般消費者用食品とは、下記の通りになります。つまり、一般消費者が購入することができる食品のことになります。

 

  • 加工食品及び添加物のうち、それぞれ一般消費者販売される形態になっているもの
  • 生鮮食品のうち加工食品の原材料とならないもの 

 

販売先 量販店、ドラッグストア、など

 

業務用食品とは

業務用食品とは、下記の通りになります。つまり、一般用食品以外の食品のことですよ。

 

●業務用食品とは

  • 一般消費者に販売される形態となっているもの以外の加工食品および添加物
  • 生鮮食品のうち加工食品の原材料となるもの 

 

販売先 外食、産業給食、学校給食、

 

食品メーカーなどの業務用ルート

 

業務用食品が消費者向けに販売される場合は、表示区分はどちらなの?

ただ、業務用加工食品でも一般消費者に販売される可能性のあるものは、食品表示ではどちらの表記に準拠するのでしょうか?

 

食品表示法では、一般消費者向けの食品として区分され、一般消費者向けの食品表示が必要になります。そのため、栄養成分表示が必要になりますね。

 

 

まとめ

今回は、一般消費者用食品と業務用食品の定義についてまとめてみました。

 

食品関連事業者は、商品が一般消費者向け食品もしくは、業務用食品のどちらに分類されるかどうかを考えよう。その上で、一般向けに流通しない場合は、業務用食品として食品表示を作成することができます。

 

ここがポイント

  • 一般消費者用食品とは、一般消費者販売される形態になっているもの
  • 業務用食品とは、一般消費者用食品以外のもの
  • 業務用加工食品でも一般消費者に販売される可能性のあるものは一般消費者向けの食品として区分され、その表示ルールに従う。

 

 

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