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【ドレッシング類の食品表示】マヨーネーズとシーザーサラダドレッシングのラベルを確認してみよう。

    
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【ドレッシング類の食品表示】マヨーネーズとシーザーサラダドレッシングのラ...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品であるドレッシング類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるドレッシング類の表示項目がわかる。
  • ドレッシング類の実際の食品表示がわかる。

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

ドレッシング類の表示に関するルール

ドレッシング類の表示に関するルール 

 

加工食品であるドレッシングは、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」に分かれています。細かく定義が分けられていますので注意してみていきましょう。

 

関連記事

加工食品の表示例 

 

ドレッシング類の区分と定義

まず、ドレッシング類の区分と定義を押さえましょう。ドレッシングは、「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」に分かれています。そのドレッシングには、半固体状ドレッシング、マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシングに分類されております。

 

●ドレッシング類の区分

※必須原材料(食用植物油脂・食酢・柑橘類の果汁)、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、はちみつ、香辛料、調味料、酸味料、香辛料抽出物以外の原材料

 

では実際の表示項目をみていきましょう。

 

 

ドレッシング類の表記項目

ドレッシング類の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等  

 

ドレッシング類の名称の表示について

ドレッシング類の名称は、食品表示基準(上記分類参照)に準じて「マヨネーズ」「サラダクリーミードレッシング」等と表示します。

 

 

 

ドレッシング類の原材料名に関して

ドレッシング類の原材料名に関して、重量の割合の高いものから順に表示します。下記の表示規定に従って表示します。

 

  • 食用植物油脂:①「食用植物油脂」「食用植物油脂(大豆油、なたね油)」等と表示 ②食用植物油脂が1種類の場合、食用植物油脂を省略でき、「大豆油」「なたね油」等と表示可能
  • 食酢及び柑橘類の果汁:①「醸造酢」「醸造酢(米酢、リンゴ酢)」等と表示 ②醸造酢が1種類の場合、醸造酢を省略でき、「米酢」「リンゴ酢」等と表示可能
  • 砂糖類:①「砂糖類(砂糖、ブドウ糖)」「糖類(砂糖・ブドウ糖果糖液糖)」等と表示 ②砂糖が1種類の場合、砂糖類、糖類を省略でき「砂糖」又は「糖類」等と表示可能
  • 食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁、砂糖類及び添加物以外の原材料:①「卵黄」「たんぱく加水分解物」等と一般的な名称で表示 ②こしょう等の香辛料は「香辛料」と表示可能 

 

 

ドレッシング類の添加物に関して

ドレッシング類の添加物に関して、使用した添加物を重量の割合の高いものから順に表示します。

 

 

ドレッシング類の内容量に関して

ドレッシング類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量または体積をそれぞれの単位で表示します。

 

  • 半固体状ドレッシング:内容重量をグラム・キログラムで表示
  • 乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシング:内容体積をミリリットル・リットルで表示 

 

 

ドレッシング類の表示禁止事項

ドレッシング類の表示項目における禁止事項に関して、ドレッシングタイプ調味料は、「ドレッシング」「マヨネーズ」等と誤認させる用語の使用は不可になります。

 

ただし、製品100g中の脂質量が3g未満のものは「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は可能になります。

 

 

ドレッシング類の表示例

では、実際、ドレッシング類の表示例を見てみよう。

 

●マヨネーズの表示例

マヨネーズの食品表示例

 

●シーザーサラダドレッシングの表示例

シーザーサラダドレッシングの食品表示例

 

まとめ

今回は、加工食品であるドレッシング類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • ドレッシング類の分類:「ドレッシング」と「ドレッシングタイプ調味料」
  • ドレッシングの分類:半固体状ドレッシング、マヨネーズ、サラダクリーミードレッシング、乳化液状ドレッシング、分離液状ドレッシング
  • ノンオイルドレッシング」と表示要件:100g中の脂質量が3g未満 

 

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