【干魚の食品表示】アジの開きを例に水産加工品の表示を抑えよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、水産加工品である干魚の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。アジの開きを例として取り上げてみました。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である干魚の表示項目がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
干魚の表示に関するルール
アジの開きなどの「干魚」は、「水産加工品」に分類されます。では、実際の表示項目をみていきましょう。
干魚の表記項目
干魚の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地
- 内容量
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者
干魚の原料原産地に関して
干魚の原料原産地は輸入品以外の、素干魚類、塩干魚類、煮干魚類は原産地を表示します。
- 国産の干魚:国産であることを表示 ※国産であることに代えて、漁獲した水域名または、水揚げした港名、養殖所の都道府県名または地名
- 輸入した干魚:原産国名を表記(水域の併記は可能)
誤認防止のため加工地と原産地を明確に分けましょう。
例「加工地:○○、原料原産地:■■国」等
また、原料原産地表示の対象外品は下記の通りになります。
- ×細刻・粉末状にしたもの
- ×調味料に浸して干した(みりん干し等)
- ×炭火等で焼いて乾燥させたもの(焼きあご等)
- ×燻製にしたもの(ニシンの燻製等)
- ×調味後ローラーでのばしたもの(のしイカ等)
干魚の内容量について
干魚の内容量は、グラムまたはキログラムの単位、または、「◯杯」で表示します。氷衣の重量を除いた賞味の重量で表示し、外見上容易に識別できるものは、内容量の省略が可能です。
干魚の表示例
では、実際、干魚の表示例を見てみよう。
●アジの開きの表示例
まとめ
今回は、水産加工品である干魚の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。アジの開きを例として勉強してみました。他の干魚も確認してみましょう。
ここがポイント
- 干魚の原材料名:原材料が1種類の場合は省略可能。
- 干魚の原料原産地:【国産】国産であること又は水域・水揚げした港名・養殖場が属する都道府県や地名 【輸入品】原産国名(水域の併記が可能)
- 干魚の内容量:グラム又はキログラム、又は「〇杯」