【乾しいたけの食品表示】乾しいたけ、どんこ、こうしんに分類されるよ。栽培方法を明示を忘れずに。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である乾しいたけの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。乾しいたけの特徴として、しいたけの菌の子実体を乾燥させた全形のものや柄を除去したもの、傘を薄切りにしたものも該当します。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である乾しいたけの表示項目がわかる。
- 乾しいたけの実際の食品表示がわかる。
スポンサードリンク
加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
乾しいたけの表示に関するルール
乾しいたけは、しいたけの菌の子実体を乾燥させた全形のものだけでなく、柄を除去したもの、傘を薄切りにしたものも該当します。では実際の表示項目をみていきましょう。
乾しいたけの3つの種類
乾しいたけに関して、食品表示基準により乾しいたけ、どんこ、こうしんと分類されます。
乾しいたけの表記項目
乾しいたけの表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国 ※輸入品のみ
- 製造者
乾しいたけの名称の表示について
乾しいたけの名称は、「乾しいたけ」と表示します。ただし、薄切りにしたもの、どんこの割合、こうしんの割合によって下記の表示できます。
- 薄切りにしたもの:括弧を付けて「乾しいたけ(スライス)」と表示
- どんこ以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のもの:「乾しいたけ(どんこ)」と表示
- こうしん以外の乾しいたけの混入が重量で30%以下のもの:
「乾しいたけ(こうしん)」と表示
乾しいたけの原材料名に関して
乾しいたけの原材料名に関して、栽培方法を明示します。
- 原木栽培のもの:「しいたけ(原木)」と表示
- 菌床栽培のもの:「しいたけ(菌床)」と表示
- 原木栽培と菌床栽培を混合したもの:「しいたけ(原木・菌床)」「しいたけ(菌床・原木)」と表示 ※重量の割合の高いものから順に表示する
- 原木栽培:クヌギやコナラなどの原木に菌を植え付けて栽培する方法
- 菌床栽培:おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状や、円筒状などにかためたものに菌を植え付けて栽培する方法
乾しいたけの原料原産地に関して
乾しいたけの原料原産地に関して、下記の通り表示します。
- 国産の乾しいたけ:国産であることを表示(都道府県名または一般に知られている地域の名称も可)
- 輸入の乾しいたけ:原産国名を表記
乾しいたけの内容量について
乾しいたけの内容量は、グラムまたはキログラムの単位で表示します。
乾しいたけの表示禁止事項について
乾しいたけの表示禁止事項は、下記の通り設定されております。
- 「名産」の用語
- 品評会等で受賞したものであるかのように見せる表現
優良誤認を避けた表示が求められます。
乾しいたけの表示例
では、実際、乾しいたけの表示例を見てみよう。
●乾しいたけの表示例
まとめ
今回は、加工食品である乾しいたけの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント
- 乾しいたけには3つの種類がある:乾しいたけ、どんこ、こうしん
- 乾しいたけの原材料名:栽培方法を記載する。①原木栽培のもの:「しいたけ(原木)」と表示 ②菌床栽培のもの:「しいたけ(菌床)」と表示 ③原木栽培と菌床栽培を混合したもの:「しいたけ(原木・菌床)」「しいたけ(菌床・原木)」と表示 ※重量の割合の高いものから順に表示