【食用植物油脂の食品表示】なたね油・香味食用油(ラー油)の実際のラベルを見てみよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である食用植物油脂の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、食用植物油脂である食用なたね油、香味食用油(ラー油)の食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である食用植物油脂の表示項目がわかる。
- 食用なたね油・香味食用油の実際の食品表示がわかる。
加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
食用植物油脂の表示に関するルール
食用植物油脂は、食用大豆油、食用ひまわり油、食用とうもろこし油、食用なたね油など豊富な種類があるが、食品表示基準において細かく名称が定められています。では実際の表示項目をみていきましょう。
食用植物油脂の表記項目
食用植物油脂の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
食用植物油脂の名称の表示について
食用植物油脂の名称は、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。
- 食用サフラワー油
- 食用ぶどう油
- 食用大豆油
- 食用ひまわり油
- 食用小麦はい芽油
- 食用とうもろこし油
- 食用綿実油
- 食用ごま油
- 食用なたね油
- 食用こめ油
- 食用落花生油
- 食用オリーブ油
- 食用バーム油
- 食用パームオレイン
- 食用調合油
- 香味食用油(ラー油)
※一部の食用植物油脂に使用される「精製」「サラダ油」の用語は日本農林規格により使用できる範囲が定められています。
食用植物油脂の原材料に関して
食用植物油脂の原材料に関して、次の①、②の区分に訳、①②の順に表示します。
- 原料食用油脂:「食用サフラワー油」「食用ぶどう油」「食用なたね油」等と表示。
※食用サフラワー・食用ひまわり油のうちハイリノレックス種の種子から採取したものは「ハイリノール」と、ハイオレイック種の種子から採取したものは「ハイオレイック」と表示。併用する場合は原料食用油脂の名称の次に括弧を付け、それぞれを割合の多い順に表示します。 - 原料食用油脂以外:「しょうが」「しょうゆ」「ポークエキス」等の一般的な名称を表示します。香辛料は「香辛料」と表示可能。
食用植物油脂の添加物に関して
食用植物油脂の添加物に関して、重量の多いものから順に表示します。栄養強化の目的で使用される添加物に関わる表示の省略規定には適応しないため、表示します。
食用植物油脂の遺伝子組み換え表示に関して
食用植物油脂の「遺伝子組み換え表示」については、最新の検出技術により組み替えられたDNAやこれによって生じたタンパク質が検出されない場合は、遺伝子組み換えに関する表示義務はありません。
※高オレイン酸遺伝子組み換え大豆とステアリドン酸産生遺伝子組み換え大豆これを原材料として使用した大豆油は表示の義務があります。
食用植物油脂の内容量に関して
食用植物油脂の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。
食用植物油脂の表示禁止事項に関して
食用植物油脂の表示項目における禁止事項に関して、下記の通りになります。しっかりおさえておきましょう。
- 次の表示は食用植物油脂には使うことが出来ません。▶︎「精製〇〇油」「〇〇サラダ油」「精製調合油」「調合サラダ油」等の用語 ※日本農林規格に規定する格付が行われた場合は該当しない
- 「精製」その他等級を表す表現・用語
- 原料食用油脂の一部の油脂名を強調する表示 ※以下の場合はこの限りではない▶︎当該原料食用油脂の含有量が30%以上60%未満で、当該原料食用油脂を含む旨の用語を付した表示をしてあるもの▶︎当該原料食用油脂をの含有量が60%以上のもので当該原料食用油脂の油脂名に「調合」の文字を冠した商品名を表示してあるもの▶︎当該原料食用油脂の含有率を容器梱包の主要部分に表示してあるものに表示する場合
食用植物油脂の表示例
では、実際、食用植物油脂の表示例を見てみよう。
●食用なたね油の表示例
●香味食用油の表示例
まとめ
今回は、加工食品である食用植物油脂の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント