国産品や輸入品でルールが違う?生鮮食品の農産物、畜産物、水産物の原産地表記を表にしてまとめてみた。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回は、食品表示における生鮮食品、一般生鮮食品の表示項目についてまとめてみました。今回は、一般生鮮食品における横断的義務表示、農産物、畜産物、水産物の原産地表記についてまとめていきたいと思います。最後にオリジナル問題もつけておりますので、理解度チェックに役立たせて下さい。
本記事で学ぶ内容
- 農産物、畜産物、水産物の国産品の原産地表記がわかる。
- 農産物、畜産物、水産物の輸入品の原産地表記がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
一般用生鮮食品の横断的義務表示事項
一般用生鮮食品において、横断的義務表示が設けられております。一般用生鮮食品を販売する際に表示する事項になり、表示項目は「名称」と「原産地」が必要になります。
該当する商品であれば、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」および「食品関連事業者の氏名又は名称及び住所」を表示します。
農産物、畜産物、水産物の国産品の原産地表記
名称は、その内容を表す一般的な名称を記載しましょう。原産地に関して、国産品と輸入品で違います。農産物、畜産物、水産物の国産品の原産地表記を表にしてまとめました。
国産品 | |
農産品 | 都道府県名
*市町村名その他一般に知られている地名可 |
畜産物 | 国産である旨
*主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名 その他一般に知られている地名可 |
水産物 | 漁獲した水域名か
養殖場がある都道府県名* |
*水産品に関して、水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、又は水揚港がある都道府県名が可能になります。水域名に水揚港名、水揚港が属する都道府県名の併記できます。
農産物、畜産物、水産物の輸入品の原産地表記
名称は、その内容を表す一般的な名称を記載しましょう。農産物、畜産物、水産物の輸入品の原産地表記を表にしてまとめました。
輸入品 | |
農産品 | 原産国名
*一般に知られている地名可 |
畜産物 | 原産国名 |
水産物 | 原産国名
*水域名の併記可 |
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
では、問題です。これは正しい表示でしょうか?
原理原則だけでは、わかりにくいですよね。そのため、問題を作ってみました。考えてみてください。
下記設問で正しいものには、◯、間違っているものには、×をつけてどこが間違っているか答えましょう。
- 青果店での表示(無包装の場合) 長ねぎ(埼玉県産)
- 鮮魚店での表示(無包装の場合) ミナミマグロ(東インド洋)
- 青果店での表示(無包装の場合) なす(九州産)
どうでしょうか?わかりましたでしょうか?
- ◯
- × →水域のみの表記は不可。正しくは、ミナミマグロ インドネシア産(東インド洋)
- × →都道府県名での表記のため不可。正しくは、なす(福岡産)
まとめ
今回は、一般生鮮食品における横断的義務表示、農産物、畜産物、水産物の原産地表記についてまとめてみました。
独自問題もつけておりますので、より理解が深まるかと思います。何気なく青果店や鮮魚店に行かれた際、食品表示について見て勉強してみよう。食品表示では、消費者に優良誤認させることがダメなので、国産品と輸入品では、表示が異なります。ここが基礎の部分のため、しっかり定着させておこう。
ここがポイント
- 国産品の農産物、畜産物、水産物の原産地表記を丸暗記しておこう。
- 輸入品の農産物、畜産物、水産物の原産地表記を丸暗記しておこう。