【食肉製品の食品表示②】 チルドハンバーグの表示例の場合、ハンバーグ、ソース、具に分類して表記しよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、畜産加工品である食肉製品のチルドハンバーグの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 畜産加工品であるチルドハンバーグの表示項目がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示に関するルール
加熱食肉製品に該当するものは、加熱後梱包したのか、包装後加熱したのかを表示する必要があります。チルドハンバーグについて、早速詳しく見ていきましょう。
チルドハンバーグとは?
食品表示基準によって、チルドハンバーグは、「チルドハンバーグステーキ」または「チルドハンバーグ」と表示します。加工食品のハンバーグには、「チルド」「冷凍」「レトルト」「弁当・総菜の具」があり、それぞれ基準が求められています。
食肉製品(チルドハンバーグ)の表記項目
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者等
- 食肉製品の区分 ※加熱食肉製品である旨&加熱後梱包or 梱包後加
- 調理方法 ※商品の特性に応じて枠外表示
*食肉製品(チルドハンバーグ)は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をgまたはkgの単位で、単位を明記して表示します。
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示項目の名称の表示について
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示項目の名称は、食品表示基準の定める名称を表示します。
「チルドハンバーグステーキ」または「チルドハンバーグ」など
魚肉、臓器および可食部分、肉様の組織を有する植物性たんぱく質を使用しておらず、原材料に1種類の家畜の食肉のみ使われている場合は、「チルドハンバーグ(ビーフ)」などのように表示します。
食肉製品(チルドハンバーグ)の原材料名と添加物について
食肉製品(チルドハンバーグ)の原材料名は、①ハンバーグ、②ソース、③具(付け合わせ)の材料の3つの区分に分けて表示します。
- ハンバーグ :原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示します。
- ソースを加えた場合のソースの原材料 :ソース(トマトピューレ、こしょう、砂糖・・・)」のように括弧の中に重量の割合が高いものから表示します。
- 具を加えた場合の具の原材料 「具(チーズ、ベーコン)」「付け合わせ(香辛料)」のように括弧の中に重量の割合の高いものから表示します。
また、食肉製品(チルドハンバーグ)の添加物も同様で、①ハンバーグ、②ソース、③具に区別し、それぞれ重量の割合の高いものから順に表示します。
食肉製品(チルドハンバーグ)の保存方法について
食肉製品(チルドハンバーグ)の保存方法は食品衛生法では保存方法の定められていません。 そのため製品の特性に従い、「5℃以下で保存すること」等の表示が必要です。
食肉製品(チルドハンバーグ)の食肉区分と調理方法について
食肉製品(チルドハンバーグ)の食肉区分は加熱食肉製品に該当し、 加熱後梱包したのか、包装後加熱したのかを表示する必要があります。
また、食肉製品(チルドハンバーグ)では、必要に応じて「十分に加熱してお召し上がりください」などを表示します。
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示禁止事項について
食肉製品(チルドハンバーグ)では、下記の表示禁止事項が設けられております。
- 「レトルトパウチ食品」の用語、または「調理冷凍食品」の用語と紛らわしい表現での表示や用語
- 「特級」「上級」「標準」等の用語と紛らわしい用語
- 原料肉を2種類以上使用したものにおいて、原料食肉のうち特定の種類を強調する表現や用語
- でん粉などのつなぎを使用したものを原材料の全てが食肉であるかのような表示
- 魚肉、臓器や可食部分、肉様の組織を有する植物性たんぱく質を使用したものにおいて、原材料のすべてが食肉であるかのように認識させる表現や用語
- 品評会で受賞したものであるかのような表記
- 官公庁が推薦しているかのような表記
食肉製品(チルドハンバーグ)の表示例
では、実際、食肉製品(チルドハンバーグ)の表示例を見てみよう。
●チルドハンバーグの表示例
まとめ
今回は、畜産加工品である食肉製品のチルドハンバーグの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
チルドハンバーグでは、原材料および添加物をハンバーグ、ソース、具(付け合わせ)と3つの区分に分けて表示します。覚えておきましょう。
ここがポイント
- 名称 … 「チルドハンバーグステーキ」または「チルドハンバーグ」
- 保存方法 … 製品の特性に応じて「〇℃以下で保存」と表記
- 原産国名 … 輸入品のみ表示
- 原材料名および添加物:①ハンバーグ、②ソース、③具(付け合わせ)と3つの区分に分けて表示
- 調理方法 … 「加熱してお召し上がり下さい」などの表示をする。