【アイスクリーム類の食品表示】賞味期限と保存方法が省略可能?アイスクリームの4区分に注意しよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、畜産加工品であるアイスクリームの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 畜産加工品であるアイスクリームの表示項目がわかる。
- アイスクリームの4つの種類と定義がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
アイスクリームの表示に関するルール
アイスクリームには分類に定義があるのをご存知でしょうか?
「畜産加工品」であり「乳製品」に該当するアイスクリームの分類とルールをチェックしてきましょう。
アイスクリームの4区分とは
アイスクリームは次の4種類に分けることができます。
アイスクリームの表記項目
アイスクリームの表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 種類別(種類別名称)
- 無脂乳固形成分及び乳脂肪分
- 乳脂肪分以外の脂肪分
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者
- 保存上の注意 ※別記様式枠外に記載
- 国産である旨 ※該当する場合のみ
- 果実、果汁の使用について ※該当する場合のみ
- 賞味期限 ※省略可能
- 保存方法 ※省略可能
アイスクリームの種類別名称について
アイスクリームの種類別(種類別名称)は、乳等省令の定義に従い、「アイスクリーム」「アイスミルク」「ラクトアイス」などを表示します。
文字サイズに関して、14ポイント以上の大きさの活字で表示します。
アイスクリームの無脂乳固形分、乳脂肪分、乳脂肪分以外の脂肪分について
アイスクリームの無脂乳固形分・乳脂肪分・乳脂肪分以外の脂肪分は、重量百分率を%の単位で少数第1位まで表示します。
1%以上のものは少数第1位の数値が1~4まで→0、6~9まで→5として、0.5%間隔で表示します。ただし、乳脂肪以外の脂肪を含む製品には油脂の固有の名称と重量百分率を表示します。
アイスクリームの原材料名に関して
アイスクリームの原材料名表示に関して、クリーム、バター、濃縮乳、無糖練乳、加糖練乳、加藤脱脂練乳、全紛乳、脱脂粉乳、加糖粉乳等は「乳製品」と表示できます。
アイスクリームの賞味期限・保存方法に関して
アイスクリームの賞味期限、保存方法に関して省略可能になります。
アイスクリームの内容量について
アイスクリームの内容量は、下記の通り表示します。業務用のアイスクリームは省略可能になります。
- カップ入りのもの → 内容体積を表示(ミリリットルまたはリットル)
- カップ以外のもの → 内容重量を表示(gまたはkg)
アイスクリームの製造者に関して
アイスクリームの製造者に関して、下記の通り表示しましょう。
製造所所在地・製造者の氏名又は名称を表示。
乳製品では、製造所所在地・製造者の表示の変わりに販売者や製造所固有記号で代用することはできません。ただし、製造所所在地の代わりに製造者の住所を表記する場合は、製造者の住所、氏名・名称の次に乳処理場を示す製造所固有記号を表示できます。
アイスクリームの表示項目におけるその他の留意点
アイスクリームの表示項目におけるその他の留意点に関して、下記の通りです。注意して表示しましょう。
- ≪保存上の注意≫
「ご家庭では-18℃以下で保存してください」等と表示 - ≪特定名称の表示≫
標準規定に掲げる基準に適合しない場合、次の名称を商品名に使用できない。
✖︎ラクトアイス・氷菓に「ミルク」「MILK」「ミルクの風味が高い」は不可。
✖︎乳脂肪以外の食用油脂を添加したものに「アイスクリーム」は不可。
※チョコレート、卵黄及び風味原料から移行する食用油脂は該当しない
✖︎商標、商品名に数字を含む表示は不可。
※誤認される恐れのないものはこの限りではない
アイスクリームの表示例
では、実際、アイスクリームの表示例を見てみよう。
●アイスクリームの表示例
まとめ
今回は、畜産加工品であるアイスクリームの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント
- アイスクリームでは、賞味期限と保存方法が省略可能。
- 製造所所在地・製造者 … 発酵乳・乳酸菌飲料では、製造者の表示の変わりに販売者や製造所固有記号で代用不可。
- 標準規定に掲げる基準に適合しない場合、次の名称を商品名に使用できない。例)バニラ:バニラの香気を含むこと。 チョコレート・チョコ:カカオ分1.5%以上を含むこと。