【酒類の食品表示】アルコール分の表記?未成年の飲酒の注意喚起とは?実際の焼酎の表示をみてみよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である酒類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、焼酎の食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である酒類の表示項目がわかる。
- 焼酎の実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
酒類の表示に関するルール
酒類とは、日本の酒税法上では清酒・合成清酒・焼酎・みりん・ビール・ウイスキー類・果実酒類・スピリッツ類・リキュール類などのことを言います。では、実際の表示項目をみておさえましょう。
酒類の表記項目
酒類の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 品目
- 原材料名
- 原料米等の産地表示 ※米を原材料とするもの
- 添加物
- アルコール分
- 内容量
- 製造者 等
- 未成年者の飲酒を禁止すること
- 税制適用区分 ※発泡酒、その他の発泡酒、雑種の場合
酒類を販売する場合、食品表示基準の特例として義務表示項目である以下の表示事項に関しては表示する必要がありません。
- 原材料名
- アレルゲン
- 原産国名
*期限表示、保存方法、栄養成分に関しても省略可能になります。
酒類の品目について
酒類の品目は、酒類業組合法で定められた定義に従って表示します。
- 単式蒸留しょうちゅう(泡盛を除く):原則「単式蒸留しょうちゅう」または「単式蒸留焼酎」と表示。
- 穀類、いも類、特定の原材料を使用したもの:「本格しょうちゅう」と表示可能
*他の品目の酒類と誤認されるような商品名等の表示は不可。
酒類の添加物について
酒類の添加物は、占める割合の高い順に一般的な名称で表示します。
米を原料として作られた酒類の産地表示について
原料米の産地情報の伝達に関して、米トレーサビリティ法より流通した米を原料として製造された酒類から対象になります。使用した米の産地情報は、原則、商品に表示して通知します。
酒類のアルコール分に関して
酒類のアルコール分の表示は、酒類業組合法により、税率区分に応じた表示を容器または包装の見やすい箇所にアラビア数字による数値に「度」あるいは「%」の単位で簡単にわかりやすく表示します。
「20度以上21度未満」「20.0度以上20.9度以下」「20度」「20%以上21%未満」「20.0%以上20.9%以下」「20%」
酒類の内容量に関して
酒類の内容量は、計量法の特定商品に該当するため、原則アラビア文字を用いて「L」「ml」「ℓ」「㎖」「リットル」又は「ミリリットル」の単位で簡単にわかりやすく表示します。
酒類の製造者の氏名または名称および所在地に関して
酒類の製造者の氏名または名称および所在地に関して、下記の通り表示します。
- 酒類に製造者の氏名又は名称を表示する場合:「漢字」「平仮名」または「片仮名」で表示。*
- 製造者の所在地:製造場の所在地を住居番号まで表示。
*ローマ字や数字「&」などの記号を含む法人の名称を商標登録している場合、名称の表示とその読み方を「平仮名」又は「片仮名」により表示することで、当該名称の商業登記法に登記されている文字の種別で表示可能になります。
未成年の飲酒の注意喚起に関して
未成年の飲酒を防ぐために注意喚起が必要になります。酒類の容器または包装に、未成年の飲酒防止に関する表示基準に基づいて「未成年者の飲酒は法律で禁止されている」ことを表示します。その上、日本語で6ポイントの文字(360ml以下の容器は5.5ポイント)以上で表示します。
ただし、酒場や料理点等に販売される用途のもの、内容量が50ml以下のものなどは表示を省略可能です。
酒類の地理的表示に関して
酒類の地理表示とは、その酒類に与えられた品質、評判等が本質的に地理的原産地(ワインのボルドー、シャブリやブランデーのコニャック等)に起因するものと考えられる場合、その酒類が世界貿易機関(WTO)の加盟国の“領域”またはその領域内の“地域”、もしくは“地方”を原産地とするものであることを特定する表示のことになります。
単式蒸留しょうちゅうの場合、下記商品が保護対象として指定されております。これらの産地を表示する地理的表示は、当該産地について定められた方法で、製造されたもの以外については使用することができません。
- 壱岐焼酎の産地:「壱岐」
- 球磨焼酎の産地:「球磨」
- 琉球泡盛の産地:「琉球」
- 薩摩焼酎の産地:「薩摩」
酒類の陳列場所の表示に関して
酒類の陳列場所の表示に関して、「未成年者の飲酒防止に関する表示基準」により義務化されており、酒類の陳列場所には、「酒類の売り場である」又は「酒類の陳列場所である」ことの表示と、「20歳以上の年齢であることを確認できない場合には酒類を販売しない」ことを併せて表示する必要があります。
陳列場所への表示は、100ポイント以上の大きさの文字を表示します。
酒類の表示例
では、実際、酒類の表示例を見てみよう。
●焼酎の表示例
まとめ
今回は、加工食品である酒類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント