【畜肉加工品の食品表示】合挽肉・タレ付き肉の表示例を見てみよう
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、畜産加工品である合挽肉・成型肉・たれ付き肉の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
合挽肉・成型肉・タレ付き肉は、生鮮食品と勘違いされやすいですが、加工しているために加工食品です。注意して表示をつけておきましょう。
本記事で学ぶ内容
- 畜産加工品である合挽肉の表示項目がわかる。
- 畜産加工品であるたれ付き肉の表示項目がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
畜産加工品(合挽肉・タレ付き肉)の表示に関するルール
お肉を単に切っただけのものは「生鮮食品」として取り扱われますが、 合挽肉・形成肉・たれ付き肉などは加工が施されているため「加工食品」 として取り扱われます。早速それぞれの表示方法を見ていきましょう。
合挽肉の表記項目
合挽肉の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 原料原産地名
- 内容量*
- 賞味期限
- 保存方法
- 加工者
*合挽肉は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をgまたはkgの単位で、単位を明記して表示します。
合挽肉の名称の表示について
合挽肉の名称は、混合された種類を割合の多い方から表示します。
- 牛:豚合挽肉
- <また、それぞれの割合の表記も可> 牛・豚合挽肉(7:3)
合挽肉の原料原産地の表示について
合挽肉の原料原産地の表示は下記の通りになります。
- 重量の割合が最も多くその割合が50%以上の材料の原産地を適用
- 国産の場合は国産を表記、輸入品の場合は輸入した原産国名を表示
- 国産の場合、「国産」に代えて一般に知られている地名で飼養地の地名を代用可能
成型肉・たれ付き肉のかきの表記項目
成型肉・たれ付き肉の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地名
- 内容量*
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名(※輸入品の場合のみ表示)
- 製造者等
- 個体識別番号(※牛トレーサビリティー法に該当する牛肉のみ表示)
- 処理を行った旨、加熱が必要な旨を別記様式枠外に表示
*合挽肉は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をgまたはkgの単位で、単位を明記して表示します。
成型肉・たれ付き肉の名称の表示について
成型肉・たれ付き肉の名称の表示は下記の通りになります。
- 「牛」「豚」「鶏」「めん羊」「馬」など使った動物名で表示
- 内臓については「牛心臓」「内臓(馬)」などのように表記
- 名称が「ポーク」や「ビーフ」など、名称から動物が判断できる場合は省略可
成型肉・たれ付き肉の原料原産地の表示について
成型肉・たれ付き肉の表示は下記の通りになります。
- 重量の割合が最も多くその割合が50%以上の材料の原産地を適用
- 国産の場合は国産を表記、輸入品の場合は輸入した原産国名を表示
- 国産の場合、「国産」に代えて一般に知られている地名で飼養地の地名を代用可能
処理を行った表示・飲食に提供する際に十分に加熱を要する表示について
タレかけ、漬け込み、タンブリン処理、成型処理、テンダライズ処理などを行ったものは、「あらかじめ処理しておりますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください。」 などと表示しよう。
合挽肉とタレ付き肉と表示例
では、実際、合挽肉とタレ付き肉の表示例を見てみよう。
●合挽肉の表示例
●タレ付き肉の表示例
まとめ
今回は、畜産加工品である合挽肉・成型肉・たれ付き肉の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
合挽肉・成型肉・タレ付き肉は、生鮮食品ではなく加工食品になります。加工食品の表示ルールに従って表示を作成しましょう。
ここがポイント
- 合挽肉の表示ポイント ①名称:混合された食肉の種類を重量の高いものから表示 ②原材料名:重量の割合が多い原材料から順に表示 ③原料原産地:国産の場合、国産を表示、輸入の場合、原産国名を表示
- 成型肉・タレ付き肉の表示ポイント ①原材料名:重量の割合が多い原材料から順に表示 ②原料原産地:国産の場合、国産を表示、輸入の場合、原産国名を表示 ③処理を行った旨、加熱が必要な旨を別記様式枠外に表示する