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【生かきの食品表示】生食用と加熱加工用の表示の違いを抑えて表記しよう

    
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【生かきの食品表示】生食用と加熱加工用の表示の違いを抑えて表記しよう

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、水産品である生かき(牡蠣)の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。生かきは、食中毒のリスクもあり、生食用と加熱加工用を区別して記載する必要があります。

 

 

本記事で学ぶ内容

  • 水産品である生かきの表示項目がわかる。
  • 生食用の生かきと加熱加工用の生かきの表示項目の違いがわかる。

 

 

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生鮮食品とは

生鮮食品とは 

 

生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。

 

生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。

 

 

生鮮食品は3つに分類されるよ

生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。

 

水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目

一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」「原産地」になります。横断的義務表示になります)

 

商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。

 

表示項目 一般消費者向け生鮮食品
名称 すべて
原産地

 

生かきの表示に関するルール

かきの表示に関するルールとは? ロゴ

 

容器包装された生かきを販売する場合、生食用か加熱加工用かで表示方法は異なります。では、早速確認していきましょう。

 

 

加熱加工用生かきの表記項目

加熱加工用の生かきの表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工所の所在地および加工者の氏名または名称
  • 生食用であるかないか
  • 解凍した旨 

 

生かきの名称における表示例

かきの名称は、一般的な名称を表示しましょう。

 

  • 生かき
  • むき身かき
  • 冷凍かき etc

 

生かきの原産地における表示ルール

生かきの原産地表示は、水産物と同等、国産品の場合と輸入品の場合で表記の仕方が異なります。

 

  • 国産品:漁獲した水域名または、養殖場がある都道府県名。水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、または水揚港がある都道府県名
  • 輸入品:原産国名を表記

 

プラスα

水域名に関して、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」、「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」に基づく表示が原則になり、「近海」「遠洋」の表示名は水域名として表示できません。

 

保存方法と解凍の表示の注意事項

解凍した生かきを販売する場合は、「解凍」と表示して販売しなければなりません。

 

また、保存方法に関して食品衛生法に定められている保存方法の基準に従って表示します。

 

生かき 保存方法
生食用冷凍かき -15℃以下
生食用冷凍かき以外 10℃以下

 

生食用のかきの表記項目

生食用の生かきの表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工所の所在地および加工者の氏名または名称
  • 生食用であるかないか
  • 採取された水域
  • 解凍した旨 

 

採取された水域について

生食用の生かきには食中毒の危険性があり、採取水域の記載が必要になります。(記載しておくことでトレースできるため。)ただし、加熱加工用の生かきには、記載義務はありません。

 

  • 各都道府県等が定める採取海域の範囲を適切に表す採取水域の名称
  • 複数の採取水域において生育されたかきの場合は、原則として採取される直前の採取水域の名称
  • 異なる採取水域のかきを混合して包装する場合は、全ての採取水域の名称 

採取水域を表示によって、原産地表示に代用することができます。

 

加熱加工用の生かきと生食用の生かきの違いと表示例

容器包装された生かきを販売する場合、生食用か加熱加工用かで表示方法が異なり、その違いと実際の表示例を作成してみました。

 

加熱加工用の生かきと生食用の生かきの表示の違い

加熱加工用の生かきと生食用の生かきの表示の違いは、下記の通りになります。

 

生食用 加熱加工用
「生食用」の記載 「加熱加工用」

「加熱調理用」などの記載

採取水域の記載が必須。 原産地の記載のみで、

採取水域の記載は不要。

 

 

加熱加工用の生かきと生食用の生かきの表示例

では、実際、加熱加工用の生かきと生食用の生かきの表示例を見てみよう。

 

●加熱加工用の生かきの表示例

加熱加工用の生かきの表示例

 

●生食用の生かきの表示例

生食用の生かきの表示例

 

 

まとめ

今回は、水産品である生かき(牡蠣)の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

パックして販売する場合、生食用のかきなのか、加熱が必要なかきなのかを再度確認しましょう。

 

ここがポイント

  • 生かき(牡蠣)に表示をつける場合、生食用のかきか加熱加工用のかきを判断しましょう。
  • 生食用の表示ポイント ①生食用であること②採取水域の記載すること
  • 加熱加工用の表示のポイント ①加熱加工用(加熱調理用)であること②採取水域の記載は必要なく、原産地の記載

 

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