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【ふぐの食品表示】生食用と生食不可の表示の違い、標準和名で表記しよう

    
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【ふぐの食品表示】生食用と生食不可の表示の違い、標準和名で表記しよう

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、水産品であるふぐの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。ふぐは、テトロドトキシンという猛毒を持ちますので、正しく表示することが求めれます。

 

 

本記事で学ぶ内容

  • 水産品であるふぐの表示項目がわかる。
  • 生食用のふぐと生食不可の表示項目の違いがわかる。

 

 

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生鮮食品とは

生鮮食品とは 

 

生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。

 

生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。

 

 

生鮮食品は3つに分類されるよ

生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。

 

水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目

一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」「原産地」になります。横断的義務表示になります)

 

商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。

 

表示項目 一般消費者向け生鮮食品
名称 すべて
原産地

 

ふぐの表示に関するルール

ふぐの表示に関するルールとは?

 

容器梱包されたフグの食品表示をする場合、生食用かそうでないかで表示方法は異なります。注意して確認しましょう。

 

 

生食用でないふぐの表記項目

生食用ではないふぐの表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • 処理年月日
  • 処理事業者の氏名または名称および住所
  • 原料ふぐの種類(標準和名)
  • 漁獲水域名
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨 

 

ふぐの名称における表記例

ふぐにはたくさんの種類があり、ふぐの名称表記には「標準和名」の文字を合わせて表示する必要があります。

 

標準和名とは、日本において学名の代わりに用いられる生物の名称になります。発音しやすい、記憶しやすいなどの利点があり、用いられております。

 

●フグの標準和名一覧

とらふぐ さざなみふぐ ごまふぐ いしがきふぐ
こもんふぐ まふぐ かなふぐ さんさいふぐ
めふぐ くさふぐ しろあみふぐ なしふぐ
ほしふぐ くろさばふぐ はこふぐ むしふぐ
からす もようふぐ しょうさいふぐ くまさかふぐ
ひがんふぐ ねずみふぐ あかめふぐ はりせんぼん
しろさばふぐ しまふぐ よりとふぐ ひとづらはりせんぼん

 

ふぐの原産地における表記ルール

フグの原産地表示は、水産物と同等、国産品の場合と輸入品の場合で表記の仕方が異なります。

 

  • 国産品:漁獲した水域名または、養殖場がある都道府県名。水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、または水揚港がある都道府県名
  • 輸入品:原産国名を表記

 

プラスα

水域名に関して、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」、「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」に基づく表示が原則になり、「近海」「遠洋」の表示名は水域名として表示できません。

 

処理所の記載について

生食用ではないふぐの表示項目は、処理場の記載が必要になります。

 

  • 処理をした年月日
  • 処理をした事業者の氏名または名称および住所

 

生食用のふぐの表記項目

生食用のふぐの表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工年月日
  • 加工所の所在地および加工者の氏名または名称
  • 原料ふぐの種類(標準和名)
  • 漁獲水域名
  • 生食用であるかないか
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨 

 

加工所の記載について

フグは、テトロドトキシンという猛毒を持ち、特にフグの卵巣や肝臓に蓄積されます。こ大変危険で、微量でも呼吸筋や感覚の麻痺を引き起こします。

 

そのため、フグは、都道府県知事等が認める有資格者および施設で処理が行われ、内臓を除去し、皮をはいだ切り身等の状態で販売されます。生食用のふぐの表示項目は必ず必要になります。

 

  • 加工をした年月日またはロット番号(ロットが確定できるものも可)
  • 加工所の所在地および氏名または名称

 

生食用のふぐと生食不可のフグの表示例はこちら

では、実際、生食不可のフグと生食用のフグの表示例を見てみよう。

 

●生食不可のフグの表示例

ふぐ(生食用でない)の食品表示例

 

●生食用のフグの表示例

ふぐ(生食用)の食品表示例

 

 

まとめ

今回は、水産品であるふぐの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

生食用ふぐなのか、生食不可のふぐによって表示項目が異なります。

 

ここがポイント

  • ふぐに表示をつける場合、生食用のフグか生食用ではないフグを判断しましょう。
  • ふぐの名称は、「標準和名」の文字を合わせて表示しよう。
  • 生食用は加工所の所在地および氏名または名称、生食用でないふぐは処理所の所在地および氏名または名称 を記載する。

 

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