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【米菓類の食品表示】米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示が必要だよ。

    
【米菓類の食品表示】米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示が必要だよ。
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【米菓類の食品表示】米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示が必要...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品である米菓類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、米菓の食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品である米菓類の表示項目がわかる。
  • 米菓の実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

米菓類の表示に関するルール

米菓類の表示に関するルール

 

米菓類とは、うるちせんべい・塩せんべい・あられなどのことをいいます。では、実際の表示項目をみていきましょう。

 

関連記事

加工食品の表示例 

 

米菓類の表記項目

米菓類の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 原料米の産地
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等  

 

 

米菓類の名称の表示について

米菓類の名称は「米菓」「せんべい」「うるちせんべい」「塩せんべい」「あられ」等、一般的な名称で表示します。

 

 

米菓類の原料米の産地に関して

米菓類の原料米の産地では、下記製品に関して米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示の対象となります。

 

  • うるち米、もち米、うるち米粉、もち米粉を主な原材料とした生地
  • うるち米粉などを原材料に含む生地を焼く・揚げるなどをして製造し、あられ、せんべい、おかき、その他の「米菓」として販売するもの
  • せんべい・あられ等にピーナッツや干魚を混ぜて袋詰めしたもので「米菓」と称して販売するもの 

 

 

米菓類の内容量に関して

米菓類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。

 

1個の重量が3g以上の米菓に関して、内容個数で表示可能になります。

 

計量法第13条の特定商品に該当するお菓子

●内容重量により表示する計量法第13条の特定商品に該当するお菓子

ビスケット類、米菓、キャンデー、油菓子、水ようかん、プリン・ゼリー、チョコレート、スナック菓子についてまとめてみました。

 

特定商品に該当する菓子類

 

ただし、上記に該当しない次の場合は内容個数で表示することができます。

 

 

◯ビスケット類で以下の重量を一定にすることが困難なもの
▶︎クリーム、チョコレート、ジャム、マシュマロ、あん等を挟んだもの

▶︎表面にチョコレート等を被覆したもの

◯ビスケット類の1個の重量が3g以上のもので、重量を一定にすることが困難なもの 

 

 

米菓類の表示例

では、実際、米菓類の表示例を見てみよう。

 

●米菓類の表示例

米菓類の食品表示例

 

 

まとめ

今回は、加工食品である米菓類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • 米菓類の原料米の産地表示:米トレーサビリティ法に基づいて原料米の産地表示が必要。 
  • 米菓類の内容量:グラムまたはキログラムの単位で表示。 ※ただし、内容個数で表示する商品もあり。  

 

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