【清涼飲料水の食品表示】清涼飲料水の無果汁表記を忘れずに。5%未満の場合は果汁または果肉の割合がいるよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である清涼飲料水の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、清涼飲料水(無果汁)・清涼飲料水(緑茶)の食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である清涼飲料水の表示項目がわかる。
- 清涼飲料水(無果汁)・清涼飲料水(緑茶)の実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
清涼飲料水の表示に関するルール
清涼飲料水とは、乳製品類やアルコール飲料以外(アルコール分1%以上)の飲み物のことで、ウーロン茶、コーヒー飲料、コーラが一般的です。では、実際の表示項目をみていきましょう。
清涼飲料水の表記項目
清涼飲料水の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名 ※原料原産地名が必要な場合あり
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
- 無果汁であること ※果汁飲料と誤認する可能性がある場合
清涼飲料水の名称について
清涼飲料水の名称は、「清涼飲料水」等と一般的な名称を表示します。緑茶、ほうじ茶等は、「緑茶(清涼飲料水)」「清涼飲料水(ほうじ茶)」等と表示します。
緑茶飲料の原料原産地表示について
緑茶飲料の原料原産地表示は、原料として使用されてた茶葉について、荒茶の製造国を表示します。国産茶葉を使用した緑茶飲料と外国産茶葉を使用した緑茶飲料の表示は下記の通りになります。
- 国産茶葉を使用した緑茶飲料:国産であることを表示 *都道府県名その他一般に知られている地名を代用可能
- 外国産茶葉を使用した緑茶飲料:原産国を表示
清涼飲料水の無果汁表示について
清涼飲料水は、景品表示法により無果汁の表記が必要になります。下記製品を商標または商品名の表示と同一視野に入る場所に、背景の色と対照的な色で、かつ、14ポイント以上の大きさの文字で見やすいように表示します。
- 原材料に果汁または果肉が使用されていないもの:「無果汁」
- 5%未満の場合:「無果汁」又は「果汁〇%」「果汁・果肉〇%」等
無果汁であることや使用した果汁の割合(5%未満の実際の数値)を表示せずに、下記を表示を行うと不当表示となるので、留意しよう。
- 当該清涼飲料水等の容器または包装に記載されている果実の名称を用いた商品名等の表示
- 当該清涼飲料水等の容器または包装に掲載されている果実の絵、写真または図案の表示
- 当該清涼飲料水等またはその容器若しくは包装が、果汁、果皮または果肉と同一または類似の色、かおりまたは味に着色、着香または味付けがされている場合のその表示
ドリンク剤類似清涼飲料水の清涼飲料水であることに関して
ドリンク剤類似清涼飲料水は、容器包装の見やすい箇所(商品名近くの位置)に8ポイント以上の大きさで「清涼飲料水」又は「炭酸飲料」の文字を表示します。
清涼飲料水の内容量に関して
清涼飲料水の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位、もしくは内容体積をミリリットルまたはリットルの単位で表示します。
清涼飲料水の表示例
では、実際、清涼飲料水の表示例を見てみよう。
●清涼飲料水(無果汁)の表示例
●清涼飲料水(緑茶)の表示例
まとめ
今回は、加工食品である清涼飲料水の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント