【しょうゆの食品表示】しょうゆの名称には、名称だけでなく製造方法の表示が必要だよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品であるしょうゆの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品であるしょうゆの表示項目がわかる。
- しょうゆの実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
しょうゆの表示に関するルール
加工食品であり調味料のしょうゆは、6区分に分かれます。細かく定義が分けられていますので注意してみていきましょう。
しょうゆの区分と製造方法
しょうゆの名称表記で名称と製造方法を表示するので、しっかりおさえておきましょう。
しょうゆは、しょうゆ、こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆに分類されます。
●しょうゆの6区分
●しょうゆの製造方法と定義
種類 | 定義 |
本醸造方式 | しょうゆこうじを加えもろみを
発酵させる |
混合醸造方式 | もろみにアミノ酸液や
酵素分解調味料等を加え発酵させる |
混合方式 | 本醸造方式、混合醸造方式、生揚げのうち
2つ以上を混合した製法にアミノ酸や 酵素分解調味料等を加える方法 |
では実際の表示項目をみていきましょう。
しょうゆの表記項目
しょうゆの表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
しょうゆの名称の表示について
しょうゆの名称は、食品表示基準に準じて「こいくちしょうゆ(本醸造)」「うすくちしょうゆ(混合醸造)」「たまりしょうゆ(混合)」と名称と製造方法を表示します。
しょうゆの原材料名に関して
しょうゆの原材料名に関して、重量の割合の高いものから順に表示します。
- 大豆:「大豆」または「脱脂加工大豆」の別に表示
- アミノ酸:「アミノ酸液」
- 酵素分解調味液:「酵素分解調味液」
- 発酵分解調味液:「発酵分解調味液」に分類して表示。
しょうゆの内容量について
しょうゆの内容量は、ミリリットルまたはリットルの単位で表示します。
しょうゆにおける天然醸造の表示に関して
しょうゆにおける天然醸造の表示ができる条件は下記の通りになります。
- 本醸造方式で作られているしょうゆであること
- セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものでないこと
- 食品衛生法施行規則別表第1に掲げる指定添加物を使用していないこと
※「天然醸造」を表す表示以外に「天然」「自然」の用語を使用することはできない。
しょうゆの表示項目における禁止事項
しょうゆの表示項目における禁止事項に関して、下記の通りです。注意して表示しましょう。
- 「超特選」「特製」「吟上」「優良」「高級」「標準」等の用語と紛らわしい用語
- 「濃厚」の用語
- 混合方式のものに「醸」の用語(原材料名の表示は可能)
- 「天然」「自然」「純」「純正」等、純粋であることを示す用語
- 「生(き)」「生(なま)」「生引き」の用語(特定の場合を除く)
「減塩」の用語 (※100g中の食塩量が9%以下のものは可能)
しょうゆにおける特定用語の使用基準に関して
しょうゆの場合、特定用語の使用基準があります。一つ一つ押さえていきましょう。
- 丸大豆:原料である大豆に脱脂加工大豆を使用していない醤油に限り表示可能 ※別記様式の原材料名に「丸大豆」を使用することはできない
- 熟成:「超熟」「長期熟成」である旨の用語は、「こいくち、たまり、さいしこみ」かつ本醸造方式であるものに限り表示可能 ※もろみの熟成期間が1年以内のしょうゆについては醸造期間を1年未満を切り捨てて表示可能
- 生:火入れを行わず、火入れの殺菌処理と同等な処理を行ったものに表示可能
しょうゆの表示例
では、実際、しょうゆの表示例を見てみよう。
●こいくちしょうゆの表示例
●うすくちしょうゆの表示例
まとめ
今回は、加工食品であるしょうゆの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント
- しょうゆの6区分:しょうゆ、こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ、しろしょうゆに分類
- しょうゆの製造方法:本醸造方式、混合醸造方式、混合方式
- しょうゆの名称表記:名称と製造方法を表示 例;うすくちしょうゆ(混合醸造)、たまりしょうゆ(混合)