販売形態によって表示対象が異なる?一般用生鮮食品における適用範囲
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、一般用生鮮食品における販売形態ごとの表示対象についてまとめていきたいと思います。販売形態によって食品表示の義務内容が異なります。難しく感じる内容になりますが、一つ一つ具体例を考えながら押さえていきましょう。
本記事で学ぶ内容
- 一般用生鮮食品がわかる。
- 容器包装した一般用生鮮食品の義務表示がわかる。
- 容器包装なしの一般用生鮮食品の義務表示がわかる。
- 設備を設けてその場で飲食させる場合の義務表示がわかる。
スポンサードリンク
食品とは。一般用生鮮食品とは。
まず、食品表示上の食品とは、医薬品や医薬部外品*以外の食品全般のことです。酒類も含まれます。その食品を3つに分類されております。*医薬品医療機器等法(旧 薬事法)に規定される医療品や医療部外品のこと。
- 生鮮食品
- 加工食品
- 添加物
その生鮮食品の中でも、販売先によって一般消費者用と業務用に分かれており、今回は一般用生鮮食品が対象になります。
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。実際の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
販売形態ごとの一般用生鮮食品の義務表示は大きく3つある
販売形態ごとの一般用生鮮食品の義務表示は大きく3つあります。それぞれ確認してみよう。
- 容器包装した場合。
- 容器包装なしの場合。
- 設備を設けてその場で飲食させる場合。
容器包装した一般用生鮮食品の義務表示範囲
容器包装した一般用生鮮食品を販売する場合、販売形態は2種類あり、それぞれに適用範囲が異なります。
販売形態 | 適用範囲 |
生産した場所以外で
販売する場合 |
横断的義務表示1および
個別的義務表示1ともに義務表示
|
生産した場所で
直接販売する場合 |
【限定的】食品を摂取する際の
安全性に関する安全性に関する表示項目*
について義務表示
|
*安全性に関する表示項目とは、食肉に関する事項、鶏卵に関する事項などのことです。
横断的義務表示とは、一般用生鮮食品を販売する際に表示する事項で、個別的義務表示とは、個々の食品の特性に応じて表示する事項のことです。
容器包装なしの一般用生鮮食品の義務表示範囲
容器包装なしの一般用生鮮食品を販売する場合、販売形態は2種類あり、それぞれに適用範囲が異なります。
販売形態 | 適用範囲 |
生産した場所以外で
販売する場合 |
【限定的】自主的かつ合理的な
食品選択に関する表示事項*
について義務表示 |
生産した場所で
直接販売する場合 |
適用対象外
|
*自主的かつ合理的な食品選択に関する表示事項とは、しいたけの栽培方法、水産物の養殖や解凍に関する事項などのことです。
設備を設けてその場で飲食させる場合の義務表示範囲
設備を設けてその場で飲食させる場合は、適用範囲は下記の通りになります。
販売形態 | 適用範囲 |
設備を設けて
その場で飲食させる場合 |
適用対象外 |
まとめ
今回は、一般用生鮮食品における販売形態ごとの表示対象についてまとめてみました。
販売形態ごとに求められている食品表示が異なります。販売される形態が容器包装がありなのか、生産した場所で販売するのか、その場で飲食させるのか、をしっかり押さえて上で望ましい表示を作成しましょう。
ここがポイント
- 一般用生鮮食品の義務表示範囲は、容器包装した場合、容器包装なしの場合、設備を設けてその場で飲食させる場合の3種類あり、それぞれに適用範囲がある。
- 生産した場所で直接販売する場合でも、適用対象は限定的である。