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【豆腐の食品表示】にがりの表示に要注意。添加物の表示をしっかり抑えよう。

    
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【豆腐の食品表示】にがりの表示に要注意。添加物の表示をしっかり抑えよう。

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品である豆腐の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。私たちの身近な食材の豆腐ですが、原料を大豆とする製品には大豆ならではのルールもありますよ。

 

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品である豆腐の表示項目がわかる。
  • 豆腐の実際の食品表示がわかる。

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

豆腐の表示に関するルール

豆腐の表示に関するルール

 

豆腐は、大豆の搾り汁(豆乳)を凝固剤(にがり等)によって固めた加工食品です。では実際の表示項目をみていきましょう。

 

 

豆腐の表記項目

豆腐の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料*
  • 添加物
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または、賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国 ※輸入品のみ
  • 製造者 

*豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン に準拠します。

 

 

豆腐の名称の表示について

豆腐の名称について、「もめん豆腐」「きぬごし豆腐」「充填豆腐」「寄せ豆腐」等、豆腐の種類を表示します。

 

 

豆腐の原材料名に関して

豆腐の原材料の大豆に関して、「丸大豆」や「ひきわり大豆」等と表示します。

 

大豆が原材料の大部分を占める豆腐については、別記様式の「原材料名」に、使用した大豆を以下の例のように表示します。

 

  • 「中生光黒」「いわいくろ」「丹波黒」等の品種の黒大豆を使用する場合 ①黒大豆のみを使用:「原材料名 黒大豆」 ②黒大豆以外の大豆をあわせて使用:「原材料名 大豆(黒大豆〇〇%)」
  • 「青丸くん」「キョミドリ」「あきたみどり」等の青大豆を使用する場合 ①青大豆のみを使用:「原材料名 青大豆」 ②青大豆以外の大豆と混合して使用:「原材料名 大豆(青大豆○○%)」 

 

豆腐の添加物について

豆腐の添加物は、使用した添加物を重量の多い順に表示します。ただし、にがりの表示については以下のような決まりがあるので注意が必要です。

 

●にがりの表示について

  • 豆乳を凝固させるための凝固剤(添加物):「グルコノデルタラクトン」等の「物質名」で表示するか、「一括名」で、「凝固剤」「豆腐用凝固剤」と表示します。
  • 凝固剤のうち塩化マグネシウムと粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合:「にがり」の文字を物質的名に括弧を付けて表示します。
  • 例)「塩化マグネシウム(にがり)」「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」「凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))」「豆腐用凝固剤(製海水塩化マグネシウム(にがり)) 

※「にがり」だけの表記、「凝固剤(にがり)」という表記は不可です。

 

豆腐の内容量について

豆腐の内容量は、グラムまたはキログラムの単位で表示します。1丁、半丁などの内容個数による表示も可能で、内容量を外見上で識別出来る場合は省略可能になります。

 

 

豆腐の原料原産地に関して

豆腐の原料原産地に関して、原料原産地名の表示は義務付けられていません。身近近な食材であることから、「大豆・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」が農林水産省によって定められています。

 

  • 国産大豆を使用している豆腐:国産であることを表示(都道府県名または一般に知られている地域の名称も可)
  • 外国産大豆を使用している豆腐:原産国名を表記 

 

プラスα

商品パッケージに原料原産地表示を行っている場合は「豆腐・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」に基づいて、「農林水産省ガイドラインによる表示」である旨を別記様式に近い箇所に表示できます。

※一部でもガイドラインに則ってない原料原産地を表示している場合は不可

 

 

豆腐の遺伝子組み替え表示に関して

豆腐の遺伝子組み替え表示に関して、下記の通りになります。

 

●豆腐の原料となる大豆
加工後も組み替えられたDNA又はこれによって生じたタンパク質が検出される為、「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分別」等の表示が必要になります。 

 

※分別生産流通管理が行われた非遺伝子組み換え大豆を原料とした場合は、「大豆(遺伝子組み換えでないものを分別)」「大豆(遺伝子組み換えでない)」等を任意で表示可能。

 

豆腐に使用している大豆の産地の強調表示に関して

豆腐に使用している大豆の産地の強調表示に関して、「大豆・納豆の原料大豆原産地表示に関するガイドライン」にて以下の内容が定められます。

 

  1. 「国産大豆」の表示:原料大豆に国産大豆のみを使用している場合に可能
  2. 〇〇県産大豆使用の表示:○○県産大豆のみを使用する場合
  3. 契約栽培大豆を使用している場合の表示:原料大豆に製造業者と農業者、農業協同組合との間で栽培方法や品種、購入量、作付面積等を取り決めた契約に寄り栽培した大豆を使用する場合 

 

 

豆腐の表示例

では、実際、豆腐の表示例を見てみよう。

 

●豆腐の表示例

豆腐の食品表示例 

 

 

まとめ

今回は、加工食品である豆腐の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • 豆腐のにがりの表示:凝固剤のうち塩化マグネシウムと粗製海水塩化マグネシウムを使用した場合、「にがり」の文字を物質的名に括弧を付けて表示。 例)「塩化マグネシウム(にがり)」「粗製海水塩化マグネシウム(にがり)」「凝固剤(塩化マグネシウム(にがり))」「豆腐用凝固剤(製海水塩化マグネシウム(にがり))
  • 豆腐の遺伝子組み替え表示:「遺伝子組み換え」や「遺伝子組み換え不分別」等の表示が必要
  • 豆腐に使用している大豆の産地の強調表示:①「国産大豆」の表示:原料大豆に国産大豆のみを使用している場合に可能 ②〇〇県産大豆使用の表示:○○県産大豆のみを使用する場合 ③契約栽培大豆を使用している場合の表示:原料大豆に製造業者と農業者、農業協同組合との間で栽培方法や品種、購入量、作付面積等を取り決めた契約に寄り栽培した大豆を使用する場合  

 

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