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【一般用加工食品の場合】販売形態によって表示対象が異なるよ。

こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

前回は、一般用生鮮食品における販売形態ごとの表示対象について記載しました。今回は、一般用加工食品における販売形態ごとの表示対象についてまとめていきたいと思います。販売形態によって食品表示の義務内容が異なります。難しく感じる内容になりますが、一つ一つ押さえていきましょう。

本記事で学ぶ内容

  • 一般用加工食品がわかる。
  • 容器包装した一般用加工食品の義務表示がわかる。
  • 事前に容器包装されず、販売する一般用加工食品の義務表示がわかる。
  • 設備を設けてその場で飲食させる場合の義務表示がわかる。
目次

食品とは。一般用加工食品とは。

食品表示法の食品 

まず、食品表示上の食品とは、医薬品や医薬部外品*以外の食品全般のことです。酒類も含まれます。その食品を3つに分類されております。*医薬品医療機器等法(旧 薬事法)に規定される医療品や医療部外品のこと。

  • 生鮮食品
  • 加工食品
  • 添加物

その加工食品の中でも、販売先によって一般消費者用と業務用に分かれており、今回は一般用加工食品が対象になります。

・詳しくはこちら

食品表示法における食品とは?生鮮食品(調整、選別)、加工食品(製造、加工)の定義を押さえておこう。

業務用食品と一般消費者用食品の定義とは?食品表示項目が変わってくるよ

販売形態ごとの一般用加工食品の義務表示は大きく3つあります

販売形態ごとの一般用加工食品の義務表示は大きく3つ分類されます。それぞれ確認してみよう。

  1. 容器包装した場合。
  2. 事前に容器包装されず、販売する場合。
  3. 設備を設けてその場で飲食させる場合。

容器包装した一般用加工食品の義務表示範囲

容器包装した一般用加工食品を販売する場合、販売形態は2種類あり、それぞれに適用範囲が異なります。

販売形態適用範囲
製造した場所以外で 販売する場合適用対象
製造した場所で 直接販売する場合【限定的】食品を摂取する際の 安全性に関する安全性に関する表示項目* について義務表示

*安全性に関する表示項目とは、アレルゲン、保存の方法、消費期限、生食用牛肉のリスクなどのことです。

容器包装なしの一般用加工食品の義務表示範囲

容器包装なしの一般用加工食品を販売する場合、適用範囲は下記の通りになります。注文に応じて容器に詰められるものも含まれます。

販売形態適用範囲
事前に容器包装されず、 販売する場合適用対象外*

*生食用牛肉のリスク表示についてのみ適用対象。

設備を設けてその場で飲食させる場合の一般用加工食品の義務表示範囲

設備を設けてその場で飲食させる場合は、適用範囲は下記の通りになります。

販売形態適用範囲
設備を設けて その場で飲食させる場合適用対象外*

*生食用牛肉のリスク表示についてのみ適用対象。

まとめ

今回は、一般用加工食品における販売形態ごとの表示対象についてまとめてみました。

販売形態ごとに求められている食品表示が異なります。販売される形態が容器包装がありなのか、製造した場所で販売するのか、その場で飲食させるのか、をしっかり押さえて上でふさわしい表示を作成しましょう。

ここがポイント

  • 一般用加工食品の義務表示範囲は、容器包装した場合、事前に容器包装されず、販売する場合、設備を設けてその場で飲食させる場合の3種類あり、それぞれに適用範囲がある。
  • 製造した場所で直接販売する場合でも、適用対象は限定的で、安全性に関する事項は義務表示になります。
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