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【食肉の食品表示】包装品(容器包装している)の表示項目とは?

【食肉の食品表示】包装品(容器包装している)の表示項目とは? アイキャッチ

こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

前回は、容器包装していない食肉の表示項目についてまとめてみました。今回は、容器包装している食肉の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。

本記事で学ぶ内容

  • 食肉における包装品の表示項目がわかる。

食品表示における生鮮食品とは?横断的義務表示、個別的義務表示がわかるよ。

国産品や輸入品でルールが違う?生鮮食品の農産物、畜産物、水産物の原産地表記を表にしてまとめてみた。

目次

生鮮食品とは

生鮮食品とは 

生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。

生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。

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生鮮食品は3つに分類されるよ

生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。

水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。

一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目

一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」と「原産地」になります。(横断的義務表示になります)

商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。(個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。

表示項目一般消費者向け生鮮食品
名称すべて
原産地

食肉の表示に関するルール

食肉の表示に関するルールとは?

それでは、食肉の食品表示項目はどうでしょうか?

食肉の食品表示は商品が容器包装されているか、容器包装されていないかによって異なります。今回は、容器包装された食肉の表記項目について学んでいきましょう。

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容器包装している、食肉の表記項目

容器包装された食肉の表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

  • 名称
  • 原産地
  • 内容量
  • 単位価格
  • 販売価格
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工所の所在地および加工所の氏名又は名称
  • 冷凍に関する事項
  • 処理を行った旨及び飲食の際に十分な加熱を要する旨
  • 皮なし(鶏肉のみ) 

・無包装品の食肉との違い

表示項目において無包装品の食肉との違いが多くあるので、共通箇所を覚えておこう。

共通部分:名称、原産地、単位価格、冷凍に関する事項、皮なし(鶏肉のみ)

名称における表記例

下記の名称等の内容を表す一般的な名称を表示します。何の食肉かをわかるように表示し、内臓に関しても表示する必要があります。

  • 牛肉
  • 豚肉
  • 鶏肉
  • 牛肝臓 etc

<プラスα>

「食肉の表示に関する公正競争規約」などに基づき、「豚かたロース」「鶏むね肉」などと、食肉の種類名に加えて部位名を表示します。ただし、食品表示基準には規定はありません。

原産地における注意事項

原産地の場合、国産と輸入品において注意事項がございます。

  • 国産:国産であることを記載。主な飼養地で属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名も表示可能。
  • 輸入品の場合:原産国名を表示

<プラスα>

2カ所以上の場所で飼育された場合の原産地の基準に関して、最も飼育期間の長い場所が表示されます。

ex,日本(12カ月)、アメリカ(18カ月)の牛の場合

→アメリカ産牛になる。(USA、US産という表示は不可)

内容量と単位価格表記に関して

食肉は、計量法の特定商品に該当します。密封する場合、、内容量はグラム又はキログラムの単位で表示します。

内容量をgまたはkgの単位で表記

単位価格に関して、100gあたりに価格を表示します。

保存方法と冷凍に関する表記

保存方法に関して、食品衛生法に規定があります。保存方法の基準(10℃以下)に従って保存方法を表示します。

冷凍に関する表記では、食肉の状態によって表記する必要があります。ただし、鶏肉の場合、冷凍した状態の名称が異なるため注意が必要です。

食肉の状況表示例鶏肉
冷凍した状態で仕入れた食肉、 小売販売業者が冷凍した食肉冷凍、フローズン凍結品
冷凍した商品を 解凍して販売する食肉解凍品解凍品

食肉に関して処理を行った場合や飲食の際に十分な加熱を必要とする場合

食肉に関して処理を行った場合や飲食の際に十分な加熱を必要とする場合、表示する義務があります。食肉処理の有無を肉眼で確認することができないため、処理を行った食肉に関して、十分な加熱を要する旨を表示する。

●表示が必須な食肉処理に関して

  • テンダライズ処理:刃を使ってその原型を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理
  • タンブリン処理:調味料に湿潤させる処理
  • タレかけ、漬け込み
  • 食肉の断片を結着させ成形させる処理

「あらかじめ処理しておりますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください。」「あらかじめ処理しておりますので十分に加熱してください。」などと表示する。

実際の表示例を見てみよう

それでは、容器包装している食肉の実際の表示例を見てみよう。(取材中)

まとめ

今回は、容器包装された食肉の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

表示において無包装品か包装品かによって表示項目が大きく異なるため、商品の販売状態を確認することが重要になりますよ。

ここがポイント

  • 食肉に表示をつける場合、無包装品か包装品を確認しよう。
  • 包装品の食肉の表示を抑えるためには、無包装品の表示の共通箇所を覚えておこう。→共通部分:名称、原産地、単位価格、冷凍に関する事項、皮なし(鶏肉のみ)
  • 食肉は特定商品のため、内容量をgまたはkgの単位で表記
  • 食肉を加工して販売する場合、十分な加熱を要する旨を表記
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