食品表示における加工食品とは?横断的義務表示、個別的義務表示がわかるよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
いままで生鮮食品について学んできました。
今回より、食品表示における加工食品、一般加工食品の基本的な表示項目についてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品の定義がわかる
- 加工食品における表示項目がわかる
- 横断的義務表示、個別的義務表示がわかる
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
一般用加工食品の表示項目とは
一般用加工食品において、表示すべき事項が設けられております。
- 横断的義務表示:一般用加工食品を販売する際に表示する事項
- 個別的義務表示:個々の加工食品の特性に応じて表示する事項
横断的義務表示、個別的義務表示の言葉は難しく感じますよね。下記の通り理解・把握しておりました。横断的義務表示は、全ての加工食品を横断的に表示しなければならない事項で、個別的義務表示は個々の加工食品によって異なり、その個別的義務表示を中心に抑えていきました。
横断的義務表示とは
横断的義務表示とは、一般用加工食品を販売する際に表示する事項になり、表示項目は下記になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
個別的義務表示とは
個別的義務表示とは、一般用加工食品うち、個別に表示事項が定められいる表示のことです。参考までに、個別的義務表示が定められている食品は、下記の通りになります。
- トマト加工品
- ジャム類 など
個別的義務表示が必要な食品を覚える必要はありませんが、今後加工食品ごとで食品表示方法を解説する際に出てきます。加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類され、それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
まとめ
今回は、食品表示における加工食品、一般加工食品の基本的な表示項目についてまとめてみました。
実際、スーパーに販売されている加工食品を見て確認してみよう。食品表示法に基づいて表示されていることがわかり、より商品の理解が深まりますよ。
ここがポイント
- 加工食品は、生鮮食品および添加物以外の食品
- 一般加工食品における表示には、横断的義務表示、個別的義務表示がある。
- 横断的義務表示を覚えておき、個別的義務表示に関しては、個々の加工食品別に抑えておこう。