【農産物缶詰の食品表示】固形量と内容総量の表示に気をつけよう。固形量の管理が難しいものは対象外。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である農産物缶詰の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、農産物缶詰であるパインアップル(パインナップル)の食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である農産物缶詰の表示項目がわかる。
- パインアップル(パインナップル)の実際の食品表示がわかる。
スポンサードリンク
加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
農産物缶詰の表示に関するルール
缶詰とは、食品を缶に詰めて密封し、加熱することで腐敗の元となる微生物を加熱殺菌し、常温下での長期保存性を与えた食品のことをいいます。今回は缶詰の中でも農産物缶詰に着目して実際の表示項目をみていきましょう。
農産物缶詰の表記項目
農産物缶詰の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 形状、内容個数等
- 原材料名
- 添加物
- 固形量及び内容総量 ※固形量を管理できない場合、内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 使用上の注意
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
農産物缶詰の名称の表示について
農産物缶詰の名称は、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。
- フルーツの缶詰:「グリーンピース」「みかん」などと表示
- フルーツカクテル:「フルーツカクテル」と表示
- フルーツカクテル以外の2種類以上の農産物を詰めたもの:「2種混合果実」「3種混合果実」「混合農産物」等と表示
- 充填液を加えたもの「みかん・シラップづけ(ライト)」等と表示し、「・(ナカグロ)」を付けて充填液の種類を表示
- 充填液を加えていないもの:「大豆・ドライパック」等と表示し、「・(ナカグロ)」を付けて「ドライパック」と表示可能。
- 農産物の加工品や精米を詰めたもの:「フルーツみつ豆」「くり甘露煮」「ゆであずき」「赤飯」等と表示
農産物缶詰の形状に関して
農産物缶詰の形状に関して、1種類の農産物や果実を詰めたものはその形状を表示します。
- 全形のもの:「全形」又は果実名に「丸」の文字を冠し「丸みかん」等と表示
- ホールのもの:「ホール」と表示
- 輪切りのもの:「輪切り」と表示
※内容物の形状を容易に確認することができる瓶詰は対象外になります。
農産物缶詰の内容量に関して
農産物缶詰の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。ただし、固形物に充填液を加えたもののうち、固形量の管理が困難なもの以外は、固形量と内容総量を表示します。
内容総量は、下記に該当する場合、固形量を表示します。
- 固形量と内容総量がおおむね等しい場合
- 充填液を加える主な目的が内容部を保護するための場合
農産物缶詰の使用上の注意に関して
農産物缶詰の添加物には、使用上の注意の表示が必要になります。
内装塗装缶以外を使用した缶詰の場合、「開封後はガラス等の容器に移しかえること」等と表示します。一括して表示できない場合は、使用上の注意の欄に表示箇所を表示して他の箇所に表示します。
農産物缶詰のその他留意すべき表示事項に関して
缶詰(農産物缶詰)は食品表示基準に基づいて、表示事項において注意すべき点があります。
農産物缶詰の表示禁止事項に関して
農産物缶詰の表示項目における禁止事項に関して、下記の通りになります。しっかりおさえておきましょう。
- 「天然」「自然」の用語
- 「純正」または純粋であることを表現する用語
農産物缶詰の表示例
では、実際、農産物缶詰の表示例を見てみよう。
●パインアップル(パインナップル)の表示例
まとめ
今回は、加工食品である農産物缶詰の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント