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【瓶詰の食品表示】マーマレード?プレザーブスタイル?実際のジャム類の例を見ながら勉強しよう。

    
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【瓶詰の食品表示】マーマレード?プレザーブスタイル?実際のジャム類の例を...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品である瓶詰の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、瓶詰であるジャムの食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品である瓶詰の表示項目がわかる。
  • ジャム類の実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

瓶詰(ジャム類)の表示に関するルール

瓶詰(ジャム類)の表示に関するルール

 

瓶詰とは、食品をびんに詰めて密封し、加熱することで腐敗の元となる微生物を加熱殺菌し、常温下での長期保存性を与えた食品のことをいいます。今回は瓶詰の中でもジャム類に着目して実際の表示項目をみていきましょう。

 

関連記事

加工食品の表示例 

 

瓶詰(ジャム類)の表記項目

瓶詰(ジャム類)の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等
  • 使用上の注意  

 

瓶詰(ジャム類)の名称の表示について

瓶詰(ジャム類)の名称は、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。

 

  1. ジャム類のうち1種類の果実等を使用したもの:当該果実等の名称を関して「いちごジャム」「あんずジャム」「りんごジャム」等と表示。 2種類以上の果物等を使用したもの:「ミックスジャム」と表示 (*)
  2. ジャム類のうちかんきつ類の果物を原料とし、果皮を含むもの:「マーマレード」と表示
  3. ジャム類のうち果実汁等の搾汁を原料としたもの:「ゼリー」と表示 

 

*次の条件に該当するものは1の表示の次に「(プレザーブスタイル)」と表示可能。

  • いちごを除くベリー類の果実を原料とし、全形の果実を保持したもの
  • いちごの果実を原料とし、全形・二つ割りの果実を保持したもの
  • ベリー類以外の果実等を原料とし、5mm以上の厚さの果実等の片を原料とし保持したもの

 

 

瓶詰(ジャム類)の原材料名に関して

瓶詰(ジャム類)の原材料名に関して、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。

 

 

  • 「いちご」「なつみかん」「砂糖」「異性化液糖」「レモン果汁」等と割合の多いものから表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」「砂糖・異性化液糖」と表示します。
  • 2種類以上の果実等を使用した場合、「果物等」(果実のみを使用した場合は「果実」、野菜のみを使用した場合は「野菜」)の文字の次に括弧を付けて当該果実などの名称を「(いちご、りんご)」等と表示します。※マーマレードは、「果実」に加え、「かんきつ類」と表示可能。
  • 2種類以上の砂糖類を使用したものは「砂糖類」または「糖類」と表示し、括弧を付けて当該砂糖類の多いものから「糖類(砂糖、水あめ)」と表示します。 

 

 

瓶詰(ジャム類)の添加物に関して

瓶詰(ジャム類)の添加物に関して、重量の多いものから順に表示します。栄養強化の目的で使用される添加物に関わる表示の省略規定には適応しないため、表示します。

 

 

瓶詰(ジャム類)の内容量に関して

瓶詰(ジャム類)の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。

 

また、ポーションタイプのように包装されたものが2個以上同一の容器に入れられたものは内容重量の表示の文字の次に括弧を付け、「(〇g×◯袋)」と表示します。

 

 

瓶詰(ジャム類)の使用上の注意に関して

瓶詰(ジャム類)の添加物には、使用上の注意の表示が必要になります。

 

糖用屈折計の示度(以下「糖類」という。)が60ブリックス度以下のものは、「開封後は10℃以下で保存すること」等と容器や包装の見やすい所に背景の色と対照的な色でわかりやすく表示します。

 

 

瓶詰(ジャム類)の表示禁止事項に関して

瓶詰(ジャム類)の表示項目における禁止事項に関して、下記の通りになります。しっかりおさえておきましょう。

 

  • 特級」の用語と紛らわしい用語
  • 2種類以上の果物等を使用したもので、特定の種類のものを強調する用語
    ※ただし、下記場合は除く
    ●配合の割合が30%以上60%未満であることに加え、「ミックスジャム」の文字に当該果実等を含むことの用語がついた商品名を用いる場合
    ●当該果実等の配合が60%以上であることに加え、「ミックスジャム」の文字に当該果実名等を冠した商品名を用いる場合
  • 通常より糖度が低い旨を表す用語
    ※糖度が55ブリックス度以下のもので当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」と併記する場合は除く
  • 果実等を多く含有している旨を示す用語  

 

 

瓶詰(ジャム類)の表示例

では、実際、瓶詰(ジャム類)の表示例を見てみよう。

 

●瓶詰(ジャム類)の表示例

ジャム類の食品表示例

 

 

まとめ

今回は、加工食品である瓶詰(ジャム類)の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • 瓶詰(ジャム類)の名称表記:①ジャム類のうち、2種類以上の果物等を使用したもの:「ミックスジャム」と表示 ②ジャム類のうち、かんきつ類の果物を原料とし、果皮を含むジもの:「マーマレード」と表示 ③ジャム類のうち果実汁等の搾汁を原料としたもの:「ゼリー」と表示
  • 瓶詰(ジャム類)の使用上の注意:糖用屈折計の示度(以下「糖類」という。)が60ブリックス度以下のものは、「開封後は10℃以下で保存すること」等と容器や包装の見やすい所に背景の色と対照的な色でわかりやすく表示  

 

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