【農産物漬物の食品表示】漬けた原材料、漬けた原材料以外に分類して表示します。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である農産物漬物の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。農産物漬物は、たくあん、福神漬、梅干し、ぬか漬け、漬物などが挙げられます。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である農産物漬物の表示項目がわかる。
- 農産物漬物の実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
農産物漬物の表示に関するルール
農産物漬物は、農産物を塩漬けし、干し、もしくは湯で煮たものなどに脱塩などの処理をしたものを塩、しょうゆ、食酢、ぬか類などに漬けたもの、またはこれを干したものと定義づけられております。具体的には、たくあん、福神漬、梅干し、ぬか漬け、漬物などが挙げられます。
では実際の表示項目をみていきましょう。
農産物漬物の表記項目
農産物漬物の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 原料原産地
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 原産国 ※輸入品のみ
- 製造者
農産物漬物の名称の表示について
農産物漬物の名称は、下記の表示になります。
分類 | 例 |
名称が
決まっている漬物 |
たくあん、ふくじん漬、
梅干し |
その他の漬物 | しょうゆ漬、ぬか漬、
味噌漬 |
上記2分類に
当てはまらないもの |
漬物 |
農産物漬物の原材料名に関して
農産物漬物の原材料名に関して、①漬けた原材料、②漬けた原材料以外の原材料に分類し表示します。
①漬けた原材料
→漬けた原材料は「だいこん」「なす」など、一般的な名称を表示
※原材料が5種類以上の場合は、原材料の重量の割合の多いものから順に4種類以上を記載し、その他の原材料は「その他」と記載可能。
②漬けた原材料以外の原材料
→「漬け原材料」の文字の次にカッコをつけ、原材料の割合の多いものから順に記載。
●砂糖以外の原材料:「食塩」「こんぶ」など、一般的な名称を表示。
※ただし、「ぬか」と「とうがらし」は、米ぬかその他のぬか類は「ぬか類」と、とうがらし(農産物赤とうがらし漬けに使うものを除く)その他香辛料は「香辛料」とまとめた表記をすることも可能。
農産物漬物の添加物に関して
農産物漬物の添加物に関して、重量の割合の高いものから順に表示します。栄養強化の目的で使用される添加物は省略規定は適用されないため表示しましょう。
農産物漬物の原料原産地に関して
農産物漬物の原料原産地に関して、下記の通り表示します。
農産物漬物の内容量について
農産物漬物の内容量は、計量法の特定商品に該当するため、グラムまたはキログラムの単位で表示します。
ただし、わさび漬や山海漬、または「薄切り、細切り、小切りした漬物」もしくはかす漬け、みそ漬等でにんにくのりん片を主な原料としたものは、調味液等を含めた重量を表示します。
農産物漬物の表示禁止事項について
農産物漬物の表示禁止事項は、下記の通り設定されております。
- 官公庁が推奨しているかのように誤認させる表現
- 品評会等で受賞したものであるかのように見せる表現
農産物漬物の表示例
では、実際、農産物漬物の表示例を見てみよう。
●農産物漬物(きゅうりの塩漬け)の表示例
●農産物漬物(大根キムチ)の表示例
まとめ
今回は、加工食品である農産物漬物の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント
- 農産物漬物の原材料名:①漬けた原材料、②漬けた原材料以外の原材料に分類し表示します。
- 農産物漬物の添加物:重量の割合の高いものから順に表示。栄養強化の目的で使用される添加物は省略規定は適用されない。