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【農産物の場合】必要な食品表示項目を見てみよう。名称、原産地表記のルールとは?

    
【農産物の場合】生鮮食品の食品表示例を見てみよう。名称、原産地は必須だよ アイキャッチ
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【農産物の場合】必要な食品表示項目を見てみよう。名称、原産地表記のルール...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今まで、食品表示法における食品の区分、一般生鮮食品の表示ルール(横断的義務表示、個別的義務表示)、農産物、畜産物、水産物の原産地表記についてまとめてみました。

 

今回は、農産物の場合の必要な表示項目と名称、原産地のルールについてまとめていきたいと思います。なお、遺伝子組換え農産物に関する事項や添加物などの個別的義務表示に関しては、該当する農産物と合わせて記事にしてみます。

 

本記事で学ぶ内容

  • 農産物の食品表示例がわかる。
  • 農産物の名称のルールがわかる。
  • 農産物の原産地のルールがわかる。

 

 

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生鮮食品とは

生鮮食品とは 

 

生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。

 

生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。

 

 

水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。

 

農産物の食品表示で必要な項目

農産物の食品表示例で必要な表示項目は下記の通りになります。これを覚えれば完璧です。

 

表示項目 対象となる農産物
名称 すべて
原産地 すべて
遺伝子組換え農産物に関する事項 該当する農産物のみ
内容量および食品関連事業者の氏名

 

または名称および住所

該当する農産物のみ
栽培方法 しいたけ
添加物 かんきつ類など

 

全ての農産物に必要な表示項目は、「名称」「原産地」になります。横断的義務表示になります)遺伝子組換え農産物に関する事項や添加物などの個別的義務表示に関しては、該当する農産物と一緒覚えておけば問題ありません。

 

農産物の名称に関するルール

ある農産物の名称の表示をつける際、明確なルールがあります。

 

  • その農産物の内容を表す一般的な名称で表示
  • 標準和名、品種名などで表示することも可能1
  • 地域特有の名称で表示することも可能2 

1:その内容で的確に表現している場合に限ります。

2:その名称が一般に理解されると考えられる地域に限ります。

 

一般的な名称と品種名の関係

一般的な名称で表示しても問題ありませんが、品種名で的確に表現している場合表示することが可能になります。下記は、一般的な名称と品種名の例になります。

 

一般的な名称 品種名
トマト アイコ、桃太郎
じゃがいも メークイン、男爵

 

農産物の原産地に関するルール

ある農産物の原産地の表示つける際、明確なルールがあります。国産の場合と輸入品の場合で違いますので、しっかり押さえておきましょう。

 

国産品 都道府県名

*市町村名その他一般に知られている地名可

輸入品 原産国名

*一般に知られている地名可

 

国産品の農産物の原産地表記

国産品の農産物の原産地表記では、都道府県名で表示します。ただ、市町村名その他一般に知られている地名に代用することができます。

 

  • 都道府県名(*市町村名その他一般に知られている地名可
  • 郡名 ex,生駒郡
  • 島名 ex,石垣島
  • 一般に知られている旧国名 ex,土佐
  • 一般に知られている旧国名の別称 ex,信州、甲州
  • その他一般に知られている地名   

 

原産地表記に関する注意事項

農産物の原産地表記では、都道府県名より広い範囲を表す地域名を原産地として表示することはできません。例えば、九州、国産といった表示で、認められておりません。

 

輸入品の農産物の原産地表記

輸入品の農産物の原産地表記では、原産国で表示します。ただ、一般に知られている地名に代用することができます。つまり、アメリカ産(カリフォルニア州産)の表記が可能になりますよ。

 

 

まとめ

今回は、農産物の場合の必要な表示項目と名称、原産地のルールについてまとめてみました。

 

個別的義務表示が適用される農産物以外の農産物の表記ルールについて学べたかと思います。次回より、遺伝子組換え農産物に関する事項や添加物などの個別的義務表示に該当する農産物を記事にしていきたいと思います。

 

ここがポイント

  • 一般生鮮食品は「名称」「原産地」の表示が必須
  • 名称表記では一般的な名称が原則ですが、標準和名、品種名、地域特有の名称を表記することができる。(条件あり)
  • 原産地表記では都道府県名で表示が原則で、それより広い範囲を表す地域名を表示することはできない。

 

 

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