【乳児用食品の食品表示】乳児用規格適用食品とは?実際のベビー飲料の表示をみてみよう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品である乳児用食品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、弁当の食品表示例を見ていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品である乳児用食品の表示項目がわかる。
- ベビー飲料の実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
乳児用食品の表示に関するルール
乳児用食品とは、乳児用の飲食に供することを目的として販売するものと定義されており、乳児の年齢は一歳未満が対象になります。乳児用食品は様々あり、下記の通りになります。
- 乳児用調整紛乳
- 乳幼児を対象とした調整粉乳(フォローアップミルク等の粉ミルクを含む)
- 乳児用向け飲料(飲用茶に該当する飲料は、飲料水の基準を適用)
- 乳児用食品(おやつ等)
- ベビーフード
- その他(服薬補助ゼリー、栄養食品等)
乳児用規格適用食品とは?
福島第一原発事故より食品中の放射性物質の新基準値(規格基準:厚生労働省策定)が適用されることになり、乳児用食品では50ベクレル/㎏が適用されました。(一般食品は100ベクレル/㎏)
商品の外見から上記規格基準適用されたかどうか判別できない場合があるため、乳児用規格適用食品の表示基準が制定されました。
では、実際の表示項目をみておさえましょう。
乳児用食品の表記項目
乳児用食品の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 乳児用規格適用食品であること
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
乳児用規格適用食品の表示について
容器包装に入れられた乳児用規格適用食品について、「乳児用規格適用食品」の文字またはそのことを的確に示す文言を表示しましょう。
- 乳児用規格適用食品
- 本品(食品衛生法に基づく)乳児用食品の規格基準が適用される食品です。
- 乳児用食品の規格基準が適用される食品です。
- 乳児用規格適用食品です。
- 乳児用規格適用 など
※容器包装の表示可能面積が約30cm以下であるものや乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものは表示を省略可能です。
乳児用規格適用食品以外の食品の容器包装に「乳児用規格適用食品」であることやその同等の紛らわしい用語を表示することは禁止されています。
乳児用食品の原材料名および添加物について
乳児用食品の原材料名および添加物は、占める割合の高い順に一般的な名称で表示します。
乳児用食品の内容量に関して
乳児用食品の内容量は、計量法に該当する特定商品の場合、計量法の規定に応じて表示します。一方、その他の食品は、内容重量、内容体積、内容数量について、単位を明記して表示します。
乳児用食品の表示例
では、実際、乳児用食品の表示例を見てみよう。
●ベビー飲料の表示例
まとめ
今回は、加工食品である乳児用食品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント