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【ビスケット類の食品表示】 クッキーの表示の条件とは? 個数表示は対象商品は何か、などまとめてみた。

    
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【ビスケット類の食品表示】 クッキーの表示の条件とは? 個数表示は対象商...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品であるビスケット類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、ビスケットの食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるビスケット類の表示項目がわかる。
  • ビスケットの実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

ビスケット類の表示に関するルール

ビスケット類の表示に関するルール アイキャッチ

 

ビスケット類とは、ビスケット・クラッカー・パイなどのことをいいます。では、実際の表示項目をみていきましょう。

 

関連記事

加工食品の表示例 

 

ビスケット類の表記項目

ビスケット類の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等
  • 事故品を取り替える旨 ※国産品のみ  

 

 

ビスケット類の種類別名称の表示について

ビスケット類の種類別名称は「クラッカー」「プレッツェル」「カットパン」「ビスケット」「パイ」「パフ」「乾パン」 等と表示します。

 

また、ビスケットのうち次の条件を満たすものは「クッキー」と表示できます。

 

  1. 「手作り風」の外観のもの
  2. 糖分・脂肪分の合計が重量百分率で40%以上のもの
  3. 卵、乳製品、ナッツ、乾果、はちみつなどで製品の特徴づけを行っており風味よく焼き上げたもの 

 

また、ビスケットの種類別名称は、「名称」「品名」または「種類別」と表示が可能になります。

 

 

ビスケット類の原材料名に関して

ビスケット類の原材料名では、特にチョコレート類に関して公正競争規約に基づいて下記の通りに定められております。

 

チョコレート生地・準チョコレート生地を使っている場合、それぞれチョコレート・準チョコレートと表示可能になります。

 

 

ビスケット類の内容量に関して

ビスケット類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。

 

 

計量法第13条の特定商品に該当するお菓子

●内容重量により表示する計量法第13条の特定商品に該当するお菓子

ビスケット類、米菓、キャンデー、油菓子、水ようかん、プリン・ゼリー、チョコレート、スナック菓子についてまとめてみました。

 

特定商品に該当する菓子類

 

ただし、上記に該当しない次の場合は内容個数で表示することができます。

 

 

◯ビスケット類で以下の重量を一定にすることが困難なもの
▶︎クリーム、チョコレート、ジャム、マシュマロ、あん等を挟んだもの

▶︎表面にチョコレート等を被覆したもの

◯ビスケット類の1個の重量が3g以上のもので、重量を一定にすることが困難なもの 

 

 

ビスケット類のその他留意すべき表示事項に関して

ビスケット類は公正競争規約に基づいて、その他表示事項において注意すべき点があります。確認しておきましょう。

 

 

  • 事故品に関して:「万一、商品の状態に不具合があれば購入月日・店名をお書きの頂き、箱ごと下記郵送先へお送りくださいませ。送料とお品代をお送りします。」等と表示 ※輸入品は省略可能
  • 特定の原材料を使用している旨
    野菜類、コーヒー、ナッツ類、チョコレート、バター、チーズ、ミルクその他の乳製品、卵製品、果物類、その他原材料を使用していることを写真/商品名/絵/説明文で表現する場合 含有量が公正競争規約に定める基準以上である必要があります。
  • 特に、商品名にバター、チーズ、ミルクその他の乳製品の名称を使用する場合は、重量百分率(ミルクは乳固形量)を商品名に併記が必要。ただし、以下のA~Dの場合は、基準量未満であっても上記の原材料を使用している旨を表示可能。
  • A「バター1%使用」:原材料の製品に占める重量の割合を「バター1%使用」等と明瞭に商品名に併記
  • B「バター香料使用」:使用した原材料と、その香料を「バター香料使用」等と明瞭に商品名に併記
  • C「オレンジ香料使用」:果実類の香料のみを使用かつ当該果物の香料を使用した旨を「オレンジ香料使用」等と明瞭に商品名に併記
  • D「フルーツ香料使用」:1.2種類以上の果物の香料を使用した場合、「フルーツ香料使用」と明瞭に商品名に併記  

 

 

ビスケット類の表示禁止事項に関して

ビスケット類は公正競争規約に基づいて、表示禁止事項は下記の通りになります。

 

 

  • 製品の大きさや形状が包装の絵や写真と著しく異なる表示をすること。
  • 「最高級」「極上」等に類する文言をつける際に客観的な事実に基づく根拠なしに表示すること。 

 

 

 

ビスケット類の表示例

では、実際、ビスケット類の表示例を見てみよう。

 

●ビスケット類の表示例

ビスケットの食品表示例

 

 

まとめ

今回は、加工食品であるビスケット類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • ビスケット類のクッキーの表示の条件:①「手作り風」の外観のもの ②糖分・脂肪分の合計が重量百分率で40%以上のもの ③卵、乳製品、ナッツ、乾果、はちみつなどで製品の特徴づけを行っており風味よく焼き上げたもの
  • ビスケット類の内容量:グラムまたはキログラムの単位で表示。 ※ただし、内容個数で表示する商品もあり。  

 

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