【かんきつ類の食品表示】名称、原産地表記のほかに添加物(防かび剤、防ばい剤)の表示が義務付けられるよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回より、個別的義務表示に該当する農産物を着目して記事にしております。今回は、かんきつ類の必要な表示項目と添加物(防かび剤)の表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- かんきつ類の食品表示項目がわかる。
- かんきつ類で使用した添加物の表記の仕方がわかる。
- 防かび剤(防ばい剤)がわかる。
- グレープフルーツの実際の食品表示がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
生鮮食品は3つに分類されるよ
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目
一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」と「原産地」になります。(横断的義務表示になります)
商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。(個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。
表示項目 | 一般消費者向け生鮮食品 |
名称 | すべて |
原産地 |
農産物に関するする細かいルールは下記の記事でまとめております。
かんきつ類の表示に関するルール
それでは、かんきつ類の食品表示項目はどうでしょうか?横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に、使用した添加物の記載が必要になります。防かび剤(防ばい剤)を使用した場合、表記が義務化されております。
- 名称
- 原産地
- 添加物
かんきつ類と言われても思い浮かばない方はこちら↓↓僕自身も全く思い浮かびませんでしたので、調べてみましたよ^^
防かび剤(防ばい剤)の種類とかんきつ類の表記の仕方
防かび剤(防ばい剤)とは、添加物の1種で、主に外国産のかんきつ類やバナナなどのかびの発生を抑えるために使用されます。主な物質は下記の通りになります。
- イマザリル
- オルトフェニルフェノール
- チアベンダゾール
- フルジオキソニル
防かび剤(防ばい剤)の表記ルールに関して
防かび剤(防ばい剤)を使用した場合、かんきつ類の表記は下記の通りになります。
●容器包装に入れられたグレープフルーツの表示例
名称 | グレープフルーツ |
原産地 | フロリダ産 |
添加物 | 防かび剤(チアベンダゾール) |
添加物表記の仕方は、〇〇(▲▲)になります。
- 〇〇:添加物の用途名
- ▲▲:物質名
かんきつ類の表示例はこちら
では、実際、容器包装されたかんきつ類の表示例を見てみよう。
●産地が異なるグレープフルーツの表示例
名称 | グレープフルーツ |
原産地 | フロリダ産、南アフリカ産 |
添加物 | 防かび剤(チアベンダゾール) |
まとめ
今回は、かんきつ類の必要な表示項目と添加物(防かび剤)の表記ルールについてまとめてみました。
個別的義務表示の農産物だけを覚えておけば、それ以外は原則、横断的義務表示でいけますので、しっかり覚えておこう。(計量法の特定商品は除きます)
ここがポイント
- かんきつ類の表示には、「名称」「原産地」「添加物」の表示が必須
- 防かび剤(防ばい剤)の物質名を覚えておこう。
- 添加物の表記 添加物の用途名(物質名) になります。