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【カット野菜ミックスの食品表示】数種類の生鮮食品がカットされ混合されると、加工食品だよ。

    
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【カット野菜ミックスの食品表示】数種類の生鮮食品がカットされ混合されると...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品であるカット野菜ミックスの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。単に一つの野菜を切ったものは生鮮食品として取り扱われますが、数種類の生鮮食品がカットされ混合されると、加工食品として取り扱われます。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるカット野菜ミックスの表示項目がわかる。
  • カット野菜ミックスの実際の食品表示がわかる。

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

カット野菜ミックスの表示に関するルール

カット野菜ミックスの表示に関するルール

 

カット野菜ミックスとカット野菜の違いは、生鮮食品の種類にあります。カット野菜ミックスの場合、数種類の生鮮食品が混合し、一つの製品としてそのまま飲食、調理されます。では実際の表示項目をみていきましょう。

 

 

カット野菜ミックスの表記項目

カット野菜ミックスの表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 原料原産地
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 加工者
  • 加工日等 ※自治体条例 

 

カット野菜ミックスの名称の表示について

カット野菜ミックスの名称は、「カット野菜ミックス」「サラダミックス」等の一般的な名称を表示します。

 

 

カット野菜ミックスの原材料名に関して

カット野菜ミックスの原材料名に関して、一般的な名称を占める重量の割合が高いものから表示します。

 

 

カット野菜ミックスの原料原産地に関して

カット野菜ミックスの原料原産地に関して、原材料および添加物の占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、当該割合が50%以上のものの原産地を原材料産地名として表示します。

 

  • 国産のカット野菜ミックス:国産であることを表示(都道府県名または一般に知られている地域の名称も可)
  • 輸入のカット野菜ミックス:原産国名を表記 

 

例えば、『キャベツの千切り65%、カットレタス15%、人参10%、玉ねぎ10%』ののカット野菜ミックスの場合、キャベツの表示は必須になります。

 

●表示例:キャベツ(愛知県産)、サニーレタス(長崎県産)、人参(岡山県産)玉ねぎ(北海道産) 

 

ただし、重量の割合が50%を下回るその他の野菜も原料原産地の表示も望ましいが、義務ではありません。

 

 

カット野菜ミックスの内容量について

カット野菜ミックスの内容量は、グラムまたはキログラムの単位で表示します。炒め物野菜用ミックス、カレー用ミックス野菜は、「1食分」「2人前」等と表示することも可能です。

 

 

カット野菜ミックスの表示例

では、実際、カット野菜ミックスの表示例を見てみよう。

 

●カット野菜ミックスの表示例

カット野菜ミックスの食品表示例

 

まとめ

今回は、加工食品であるカット野菜ミックスの必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • カット野菜ミックスは加工食品
  • カット野菜ミックスの原料原産地:原材料および添加物の占める重量の割合が最も高い生鮮食品で、当該割合が50%以上のものの原産地を表示 

 

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