【発酵乳・乳酸菌飲料の食品表示】みんなが大好きヨーグルト、乳酸菌飲料の表示は押させておこう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、畜産加工品である発酵乳・乳酸菌飲料の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 畜産加工品である発酵乳・乳酸菌飲料の表示項目がわかる。
- 発酵乳・乳酸菌飲料の実際の食品表示例がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
発酵乳・乳酸菌飲料の表示に関するルール
発酵乳は「発酵乳」、乳酸菌飲料は「乳酸菌飲料」と表示します。
使われている原材料の割合によっては「乳製品」に該当する場合もありますので、注意して見ていきましょう。
発酵乳・乳酸菌飲料とは
発酵乳とは、ヨーグルト、ケフィアなどの牛乳等の乳類に乳酸菌や酵母させた発酵食品になります。
乳酸菌飲料とは、ヤクルトやカルピスなどの発酵乳をベースに作られた飲料になります。
発酵乳・乳酸菌飲料の表記項目
発酵乳・乳酸菌飲料の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 種類別名称
- 無脂乳固形成分及び乳脂肪分
- 乳脂肪分以外の脂肪分
- 原材料名
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限または消費期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者
- 発酵後に殺菌した旨 ※該当する場合のみ
- 低温発酵である旨 ※該当する場合のみ
- 生乳の使用 ※該当する場合のみ
- 国産である旨 ※該当する場合のみ
果実、果汁の使用について ※該当する場合のみ
*発酵乳・乳酸菌飲料は、計量法の特定商品に該当するため、内容重量をMLまたはLの単位で、単位を明記して表示します。
発酵乳・乳酸菌飲料の種類別名称について
発酵乳・乳酸菌飲料の種類別名称は、下記の通り表示します。
- 「発酵乳」…発酵乳の場合
- 「乳酸菌飲料」…乳酸菌飲料の場合 ※「乳製品」…無脂乳固形成分が3.0%以上の乳酸菌飲料には、「乳製品」である旨を併記できる。
- 「乳又は乳製品を主要原料とする食品」…無脂乳固形成分が3.0%以下の場合
発酵乳・乳酸菌飲料の原材料名について
発酵乳・乳酸菌飲料の原材料名で、生乳、牛乳、無脂肪乳などは、「乳」と表示することができます。また、クリーム、バター、濃縮乳、無糖練乳等は、「乳製品」と表示できます。
発酵乳・乳酸菌飲料の無脂乳固形分・乳脂肪分・乳脂肪分以外の脂肪分の表示に関して
発酵乳・乳酸菌飲料の無脂乳固形分・乳脂肪分・乳脂肪分以外の脂肪分は、重量百分率を%の単位で少数第1位まで表示します。
1%以上のものは少数第1位の数値が1~4まで→0、6~9まで→5として、0.5%間隔で表示します。
発酵乳・乳酸菌飲料の常温保存に関して
常温保存可能な発酵乳・乳酸菌飲料の場合、「種類別○○(常温保存可能品)」と表示します。
発酵乳・乳酸菌飲料の製造者に関して
発酵乳・乳酸菌飲料の製造者に関して、下記の通り表示しましょう。
製造所所在地・製造者の氏名又は名称を表示。
乳製品では、製造所所在地・製造者の表示の変わりに販売者や製造所固有記号で代用することはできません。ただし、製造所所在地の代わりに製造者の住所を表記する場合は、製造者の住所、氏名・名称の次に乳処理場を示す製造所固有記号を表示できます。
発酵乳・乳酸菌飲料の低温発酵に関して
発酵乳・乳酸菌飲料で発酵温度が摂氏25℃前後のものは、「低温発酵である旨」または、発酵温度が摂氏25℃前後である旨の表示します。
発酵乳・乳酸菌飲料の表示項目におけるその他の留意点
発酵乳・乳酸菌飲料の表示項目におけるその他の留意点に関して、下記の通りです。注意して表示しましょう。
- 乳酸菌数等の表示
→容器・包装への表示不可
→「特定保健用食品」には乳等表示基準府令に基づいて表示 - 生乳使用の表示 →生乳使用の旨を強調(「生乳たっぷり」等)する場合、生乳の割合を「生乳〇%使用」「生乳〇%以上使用」等と表示
- 無果汁の表示
→「無果汁」である旨、事実に基づき百分率で「果汁〇%」等と表示 - <表示禁止事項
✖︎乳酸菌飲料に「○○ヨーグルト」「ヨーグルトのような乳酸菌飲料」等の表示
✖︎「純」「純正」等の表示
✖︎濃厚である旨の表示
✖︎保健飲料、美容飲料、栄養食品、自然食品等の表示
発酵乳・乳酸菌飲料の表示例
では、実際、発酵乳・乳酸菌飲料の表示例を見てみよう。
●発酵乳の表示例
●乳酸菌飲料の表示例
まとめ
今回は、畜産加工品である発酵乳・乳酸菌飲料の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
ここがポイント
- 種類別名称 …①「発酵乳」…発酵乳の場合 ②「乳酸菌飲料」…乳酸菌飲料の場合 ※「乳製品」…無脂乳固形成分が3.0%以上の乳酸菌飲料には、「乳製品」である旨を併記できる。③「乳又は乳製品を主要原料とする食品」…無脂乳固形成分が3.0%以下の場合
- 製造所所在地・製造者 … 発酵乳・乳酸菌飲料では、製造者の表示の変わりに販売者や製造所固有記号で代用不可。
- 発酵乳・乳酸菌飲料で発酵温度が摂氏25℃前後のもの … 「低温発酵である旨」または、発酵温度が摂氏25℃前後である旨の表示