だれでも簡単に学べる

 

 

【水産品の食品表示】鮮魚における無包装品と包装品の表示を抑えよう

    
【水産品の食品表示】 鮮魚における 無包装品と包装品の表示を抑えよう♪ アイキャッチ
\ この記事を共有 /
【水産品の食品表示】鮮魚における無包装品と包装品の表示を抑えよう

スポンサードリンク



スポンサードリンク



こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

前回は、容器包装していない食肉の表示項目についてまとめてみました。今回は、水産品である鮮魚の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。そもそも、鮮魚の定義、表示に関する注意点と記載例を中心にチェックしてみよう。

 

 

本記事で学ぶ内容

  • 水産品である鮮魚の表示項目がわかる。
  • 容器包装されていない鮮魚と容器包装された鮮魚の表示の違いがわかる。

 

 

スポンサードリンク

生鮮食品とは

生鮮食品とは 

 

生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。

 

生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。

 

 

生鮮食品は3つに分類されるよ

生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。

 

水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目

一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」「原産地」になります。横断的義務表示になります)

 

商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。

 

表示項目 一般消費者向け生鮮食品
名称 すべて
原産地

 

鮮魚の表示に関するルール

 

スーパーなどで置いてある鮮魚にも食品表示が必要になります。

 

まず簡単に鮮魚の定義について簡単に振り返ってみましょう。鮮魚とは新鮮な魚のことで、生きている魚ではありません。(生きている魚は活魚と呼ばれます。)

 

 

容器包装されていない、鮮魚の表記項目

容器包装されていない鮮魚の表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に「解凍の記載(解凍した場合)」「養殖の記載(養殖した場合)」の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨 

 

名称における表記例

名称については、一般的な名称を表示します。「魚介類の名称のガイドライン」に基づいて記載します。

 

◉6つの名称ルール

  • 一般ルール
  • 成長名、季節名による表示
  • 地方名
  • 海外漁場魚介類及び外来種
  • 交雑種・改良種
  • ブランド名  

 

●名称と名称例

魚介類の名称・名称例

 

鮮魚の原産地における表記ルール

鮮魚の原産地表示は、水産物と同等、国産品の場合と輸入品の場合で表記の仕方が異なります。

 

  • 国産品:漁獲した水域名または、養殖場がある都道府県名。水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、または水揚港がある都道府県名
  • 輸入品:原産国名を表記

 

※国産品の場合、「水域名」に「水揚港名、水揚港がある都道府県名」を併記することができます。

プラスα

水域名に関して、「生鮮魚介類の生産水域名の表示ガイドライン」、「東日本太平洋における生産水域名の表示方法について」に基づく表示が原則になり、「近海」「遠洋」の表示名は水域名として表示できません。

 

容器包装されている、鮮魚の表記項目

容器包装された鮮魚の表示項目は、横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に下記の記載が必要になります。

 

  • 名称
  • 原産地
  • アレルゲン
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 添加物
  • 加工所の所在地及び加工者の氏名または名称
  • 生食用であること旨
  • 解凍した旨
  • 養殖された旨 

 

容器包装された鮮魚の表示における注意事項

同じ種類の生鮮食品で、複数の原産地のものを混合した場合は、当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示します。

 

クロマグロ刺身の盛り合わせ(静岡県産:7割、台湾産:3割)の場合、「クロマグロ(台湾、静岡)」という形で表示します。 

 

ちなみに、異なる種類の生鮮(お刺身)の盛り合わせは加工食品扱いとなり、食品表示のルールが異なりますので注意してください。

 

容器包装されていない鮮魚と容器包装された鮮魚の表示例はこちら

では、実際、容器包装されていない鮮魚と容器包装された鮮魚の表示例を見てみよう。

 

●容器でパックされていない鮮魚の表示例 容器包装されていない鮮魚の食品表示例

 

●容器でパックされた鮮魚の表示例

容器包装された鮮魚の食品表示例

 

まとめ

今回は、水産品である鮮魚の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

容器包装されているか、いないかによって表示すべき内容や留意点が異なりますよ。

 

ここがポイント

  • 鮮魚に表示をつける場合、容器包装の有無をまず判断しよう。
  • 魚介類の名称には、関サバ、越前ガニ、明石タコなどのブランド名は使用できない。
  • 魚介類の原産地には、輸入品の場合、原産国。国産の場合、
  • 漁獲した水域名または、養殖場がある都道府県名。(ただし、水域名による表示が困難な場合は、水揚港名、または水揚港がある都道府県名)

 

運営者 dai が食品業界を分析した内容を無料配布中!

令和時代に向けて是非とも知っておきたい食品業界情報になります。

(期間限定で無料配布中)

コメント

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

Copyright©やさしい食品表示ラボ,2024All Rights Reserved.