【はちみつ類の食品表示】乳児ボツリヌス症の危険性があるため、1歳未満の乳児は摂取を控えるようにしましょう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
今回は、加工食品であるはちみつ類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、はちみつ、精製はちみつの食品表示例を見ていきたいと思います。はちみつには乳児ボツリヌス症の原因となる危険性があるため、1歳未満の乳児は摂取をくれぐれも控えるようにしましょう。
本記事で学ぶ内容
- 加工食品であるはちみつ類の表示項目がわかる。
- はちみつ・精製はちみつの実際の食品表示がわかる。
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加工食品とは
加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。
加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。
加工食品は4つに分類されるよ
加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。
一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは
一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。
- 名称
- 原材料名
- 添加物
- アレルゲン
- 原料原産地*
- 内容量
- 消費期限または賞味期限
- 保存方法
- 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
- 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
- 栄養成分表示
- 遺伝子組換え食品に関する事項 など**
**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。
*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。
名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。
はちみつ類の表示に関するルール
はちみつとは、みつばちが植物の花蜜を採取し、巣に蓄え熟成した天然の甘未物質のことをいいます。はちみつには乳児ボツリヌス症の原因となる場合があるため、1歳未満の乳児は摂取を控えるようにしましょう。
商品ラベルに「はちみつ」とあると、当然、私たちはその商品がはちみつであると思いますが、実は厳密には中身には大きな違いがあります。はちみつには「加糖はちみつ」「精製はちみつ」などの加工したものや「巣はちみつ」など様々な種類があります。
では、実際の表示項目をみていきましょう。
はちみつ類の表記項目
はちみつ類の表示項目は、下記の項目が必要になります。
- 名称
- 原材料名(採蜜国名)
- 添加物
- 内容量
- 賞味期限
- 保存方法
- 原産国名 ※輸入品のみ
- 製造者 等
- 添加した原材料の割合または重量
はちみつ類の名称の表示について
はちみつ類の名称は、「はちみつ類の表示に関する公正競争規約」に基づいて次のように表示します。
- はちみつ:はちみつ、または精製はちみつをはちみつにくわえたもの
- 精製はちみつ
- 加糖はちみつ
- 巣はちみつ
- 巣はちみつ入りはちみつ:はちみつに巣はちみつをくわえたもの
はちみつ・精製はちみつ・加糖はちみつにビタミンや花粉、香料や果汁、ローヤルゼリーなどを添付した場合、はちみつを示す文字の前に「〇〇添加」と表示します。
また、名称に代えて「品名」と表示することが可能です。
はちみつ類の原材料名に関して
はちみつ類の原材料名に関して、東京都条例・公正競争規約に準じて下記の通り表示します。
種類 | ルール |
精製はちみつ | 「精製はちみつ」の次に
括弧を付けて加糖の重量割合を表示 |
加糖はちみつ | 糖類を表示する文字の次に
括弧を付けて糖類の重量割合を表示 |
巣はちみつ | 巣はちみつの文字の次に
括弧を付けて巣はちみつの 重量割合を表示 |
ローヤルゼリー花粉・果汁 | 文字の次に括弧を付けて
添加した量の重量または 重量百分比で表示 |
はちみつ類の採蜜国に関して
はちみつ類の採蜜国に関して、公正競争規約に基づいて、採蜜国名を表示しましょう。
- 採蜜国の表示:「はちみつ(ブラジル)」等と表示
- 国産の表示:「国産はちみつ」と表示。
- 採蜜国が複数ある場合:3ヵ国以上の場合:2番目までの国を表示。3番目以降の国は「その他」「他の国」と表示。
はちみつ類の内容量に関して
はちみつ類の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。
はちみつ類の原産国に関して
はちみつ類の原産国名の表示について、製品として輸入されたものは、原産国名を表示します。
はちみつ類のその他留意すべき表示事項に関して
はちみつ類は公正競争規約に基づいて、表示事項において注意すべき点があります。
- 純粋等の表示:精製はちみつ・添加物を使用したものは表示不可→「ナチュラル」「Pure」「Natural」「純粋」「天然」「生」「ピュア」等これらと類似の意味を表す文言を表示する場合は、「純粋」「Pure」という文言に統一します。
- 国産の表示:原材密の全てが国内で採密されているもののみに表示可能です。
- はちみつに採密源の花名を表示するためには:①当該はちみつのすべて、又は、大部分を当該花から採取している、②その花の特徴を有する ③採密国の表示 の条件が求められます。※密源の異なる「はちみつ」は混合不可。採密原の花を表示できないはちみつに、密源と誤認させる花の絵などは使用不可。
はちみつ類の表示例
では、実際、はちみつ類の表示例を見てみよう。
●はちみつの表示例
●精製はちみつの表示例
まとめ
今回は、加工食品であるはちみつ類の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。はちみつには乳児ボツリヌス症の原因となる場合があるため、1歳未満の乳児は摂取を控えるようにしましょう。
ここがポイント