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【レトルトパウチ食品の食品表示】容器包装詰加圧加熱殺菌食品?定義知った上で実際の表示をおさえよう。

    
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【レトルトパウチ食品の食品表示】容器包装詰加圧加熱殺菌食品?定義知った上...

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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、加工食品であるレトルトパウチ食品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。実際に、瓶詰であるジャムの食品表示例を見ていきたいと思います。

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるレトルトパウチ食品の表示項目がわかる。
  • レトルトパウチ食品の実際の食品表示がわかる。 

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

レトルトパウチ食品の表示に関するルール

レトルトパウチ食品の表示に関するルール

 

レトルトパウチ食品とは、プラスチックフィルムもしくは金属はく、又はこれらを多層にあわせたものを袋状その他の形状に成形した容器(気密性及び社交性を有するものに限る。)に調整した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したものと定義されております。

 

食品衛生法には、食品を気密性のある容器包装に入れて密封した後、加圧加熱殺菌したものを「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」といいます。レトルトパウチ食品に該当するのは、この容器包装詰加圧加熱殺菌食品のうち、缶詰・瓶詰を除いた、遮光性のある容器に詰められた食品を指します。

 

では、実際の表示項目をみていきましょう。

 

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加工食品の表示例 

 

レトルトパウチ食品の表記項目

レトルトパウチ食品の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • 内容量 ※該当するもののみ、「◯人前」の表記必要
  • 賞味期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等
  • 気密性のある容器包装に入れて密封後、加圧加熱殺菌したこと
  • レトルトパウチ食品であること
  • 調理方法
  • 使用した食肉・食肉加工品・魚肉の含有量 ※該当品のみ
  • 原料米の産地 ※レトルトおかゆ類のみ  

 

 

レトルトパウチ食品の名称の表示について

レトルトパウチ食品の名称は、「カレー」「ハヤシ」「ハンバーグ」「和風汁物」「米飯類」「パスタソース」「スープ」「シチュー」等、食品表示基準に定める名称の用語を用いて表示します。ただし、名称の規定がないものは一般的な名称で表示します。

 

 

レトルトパウチ食品の原材料名に関して

レトルトパウチ食品の原材料名に関して、食品表示基準に準じて下記の通り表示します。

 

  • 使用した原材料を一般的な名称で割合の高いものから表示します。
  • 使用した食肉等、魚肉、野菜、果物、つなぎが2種類ある場合は「食肉等」「野菜・果実」「つなぎ」等の文字の次に括弧をして「牛肉、豚肉、牛肝臓」「たまねぎ、りんご」「パン粉、でん粉」等と割合の多い順番に表示します。
  • スープのうきみの原材料:「うきみ」の文字の次に括弧を付けて割合の多い順に表示
  • ハンバーグステーキ、ミートボールのソースの原材料:「ソース」の文字の次に括弧を付けて割合の多い順に表示  

 

 

レトルトパウチ食品の添加物に関して

レトルトパウチ食品の添加物に関して、重量の多いものから順に表示します。

 

ハンバーグステーキまたはミートボールのソースに添加した添加物は、ソースの原材料名に括弧をつけて併記します。(添加物の項目を設けてそれぞれの区分において表示することも可能)

 

 

レトルトパウチ食品の内容量に関して

レトルトパウチ食品の内容量は計量法の特定商品に該当するため、内容重量または固形量および内容総量をグラムまたはキログラムの単位で表示します。ハンバーグ、ミートボールでソースを加えたものは内容重量及びソースを除いた固形量を表示します。

 

別記様式の内容量とは別に「〇人前」と表示しますが、調理しないものは、義務表示ではありません。

 

 

レトルトパウチ食品の容器包装詰加圧加熱殺菌食品であることに関して

レトルトパウチ食品は「容器包装詰加圧加熱殺菌食品」のため、「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」など、と密封した後に加圧加熱殺菌したことを示す内容を見やすい箇所に表示します。

 

また、レトルトパウチ食品は、「レトルトパウチ食品であること」を容器包装の見やすい箇所に8ポイント以上の大きさの活字で表示します。

 

 

レトルトパウチ食品の調理方法に関して

レトルトパウチ食品の調理方法に関して、調理を要するものに表示が必要になります。トルトパウチ食品の調理方法は、容器包装の見やすい箇所に表示します。単に温めるだけのものや調理しないものは義務表示ではありません。

 

 

レトルトパウチ食品の原材料の配合割合に関して

レトルトパウチ食品の原材料の配合割合に関して、下記の規定があります。

 

カレー、ハヤシ、パスタソース、まあぼ料理のもと、牛どんのもと、シチューでは、食肉、魚肉等の割合が規定に定める割合に満たない場合、%の単位でその配合割合を容器の見やすいところに表示します。

 

 

レトルトパウチ食品の表示例

では、実際、レトルトパウチ食品の表示例を見てみよう。

 

●レトルトパウチ食品の表示例

レトルトパウチ食品の食品表示例

 

 

まとめ

今回は、加工食品であるレトルトパウチ食品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • レトルトパウチ食品:容器包装詰加圧加熱殺菌食品のうち、缶詰・瓶詰を除いた、遮光性のある容器に詰められた食品
  • レトルトパウチ食品であること:「レトルトパウチ食品であること」を容器包装の見やすい箇所に8ポイント以上の大きさの活字で表示  

 

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