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【うなぎ加工品の食品表示】原料原産地の欄を設けず、原材料名欄のうなぎの文字の次に括弧を付けて表示するよ。

    
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こんにちは。やさしい食品表示ラボです。

 

食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。

アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。

 

今回は、水産加工品であるうなぎ加工品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。うなぎ加工品の例としては、うなぎのかば焼き、うなぎの白焼きが代表的です。

 

 

本記事で学ぶ内容

  • 加工食品であるうなぎ加工品の表示項目がわかる。
  • うなぎ加工品の実際の食品表示がわかる。

 

 

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加工食品とは

加工食品とは 

 

加工食品とは、生鮮食品と添加物以外に該当する食品と定義されており、製造または加工した食品になります。加工食品は、チーズ、カレー(レトルト)、牛乳など、多岐に渡ります。

 

加工食品のうち、一般家庭用に販売される商品、業務用に販売される商品が分類されております。ここでは一般家庭用に販売される商品の表示について説明していきます。

 

 

加工食品は4つに分類されるよ

加工食品は、水産加工品、畜産加工品、農産加工品、加工食品に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。それぞれの表示例・表示項目は下記のページをまとめておりますので、勉強してみましょう。

 

 

一般消費者向け加工食品に必要な表示項目とは

一般消費者向け加工食品の食品表示では、必要な表示項目(横断的義務表示、個別的義務表示)が定められております。横断的義務表示を暗記しておき、個々の加工食品によって異なる個別的義務表示は加工食品に紐づけて覚えておこう。

 

◉横断的義務表示はこちら

  • 名称
  • 原材料名
  • 添加物
  • アレルゲン
  • 原料原産地*
  • 内容量
  • 消費期限または賞味期限
  • 保存方法
  • 食品関連事業者の氏名または名称および所在地
  • 製造所または加工所の所在地および製造業者または加工者の氏名または名称
  • 栄養成分表示
  • 遺伝子組換え食品に関する事項 など**  

**などと記載しているのは、L‐フェニルアラニン化合物を含む旨、乳児用規格適用食品である旨、特定保健用食品及び機能性表示食品も記載する必要がありますが、指定された食品を販売する場合に限られますので、割愛しております。

 

原料原産地表記

*原料原産地表記に関して、食品表示基準が改正され輸入品以外の全ての加工食品について原料原産地の表示が義務化になりました。2022年3月まで猶予期間として定められており、食品事業者はそれまでの間に新たな原料原産地表示を対応しなければなりません。 

 

 

名称、原産地に関する細かいルールは下記の記事でまとめております。

 

うなぎ加工品の表示に関するルール

うなぎ加工品の表示に関するルール

 

うなぎとは、ウナギ属に属するもので、うなぎのかば焼き、うなぎの白焼きなどのうなぎ加工品は、「水産加工品」に分類されます。

 

そもそも、うなぎ加工品とは、うなぎを開いて焼いたもの(または蒸したもの)にしょうゆやみりんなどの調味料で味付けをして焼いたもののことです。 ※細切りにしたものは除きます。

 

では、実際の表示項目をみていきましょう。

 

 

うなぎ加工品の表記項目

うなぎ加工品の表示項目は、下記の項目が必要になります。

 

  • 名称
  • 原材料名(原料原産地名)
  • 添加物
  • 内容量
  • 消費期限
  • 保存方法
  • 原産国名 ※輸入品のみ
  • 製造者 等 

 

 

うなぎ加工品の原材料名に関して

うなぎ加工品の原材料名については、うなぎは「うなぎ」、うなぎ以外は「しょうゆ」「みりん」などの一般的な名称で表示します。

 

ただし、「魚介類の名称ガイドライン」(平成27年3月、消費者庁)により在来種は「ニホンウナギ」という名称表示を推奨しています。

 

 

うなぎ加工品の原料原産地に関して

うなぎの原料原産地に関して、輸入品以外のうなぎ加工品(蒲焼き、白焼き)は、原料となるうなぎの原産地表示を義務付けられています。ただし、細切りにしたものは対象外です。

 

原料原産地の欄を設けず、原材料名欄のうなぎの文字の次に括弧を付けて表示します。

 

  • 国産のうなぎ加工品:国産であることを表示 ※国産であることに代えて、生産および採捕した水域名または、水揚げした港名、水揚げした港または養殖所の都道府県名または地名
  • 輸入したうなぎ加工品:原産国名を表記(水域の併記は可能)

 

 

うなぎ加工品の内容量について

うなぎ加工品の内容量は、グラム又はキログラム、または個数等の単位を明記します。「〇尾」と表示も可能で、外見上容易に識別できるものは、内容量の省略が可能です。

 

 

うなぎ加工品の内容量について

うなぎ加工品の「養殖」「天然」の表示に関しては以下のとおりです。

 

  • ≪養殖≫の表示:うなぎの蒲焼きなどの加工品については、義務はありません。
  • ≪天然≫の表示:事実として自然に育成したものであることを証明できるものについてのみ表示可能。そのため、全てが天然と表示できるわけではない。 

 

 

うなぎ加工品の表示例

では、実際、うなぎ加工品の表示例を見てみよう。

 

●うなぎ加工品の表示例

うなぎ加工品の食品表示例

 

まとめ

今回は、水産加工品であるうなぎ加工品の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。

 

 

ここがポイント

  • うなぎ加工品の原料原産地のポイント①:輸入品以外のうなぎ加工品(蒲焼き、白焼き)は、原料となるうなぎの原産地表示を義務。※細切りにしたものは対象外
  • うなぎ加工品の原料原産地のポイント②:原料原産地の欄を設けず、原材料名欄のうなぎの文字の次に括弧を付けて表示。
  • うなぎ加工品の内容量:グラム又はキログラム、又は「〇尾」。外見上容易に識別できるものは、内容量の省略可能。

 

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