【複数原料米の食品表示】名称、原産地表記のほかに様々な個別的義務表示が必要ですよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回より、個別的義務表示に該当する農産物を着目して記事にしております。前の記事では、単一原料米の必要な表示項目と必要な表記ルールについて着目して記事にしてみました。今回は、複数原料米の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 複数原料米の食品表示項目がわかる。
- 複数原料米の個別的義務表示がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
生鮮食品は3つに分類されるよ
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目
一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」と「原産地」になります。(横断的義務表示になります)
商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。(個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。
表示項目 | 一般消費者向け生鮮食品 |
名称 | すべて |
原産地 |
農産物に関するする細かいルールは下記の記事でまとめております。
複数原料米の表示に関するルール
それでは、複数原料米の食品表示項目はどうでしょうか?
単一原料米と複数原料米とは
まず、複数原料米について説明していきたいと思います。原料米には、単一原料米か、複数原料米かによって表示項目が違います。
- 単一原料米:産地、品種および産年(生産年)が同一であり、産地などの証明を受けた*玄米を原料としているもの
- 複数原料米:単一原料米以外で、原料玄米の産地、品種もしくは産年(生産年)が同一ではないか、または産地、品種もしくは産年(生産年)の全部もしくは一部が証明を受けていない玄米を原料としているもの
*産地などの証明:国産品は農産物検査法、輸入品は輸出国の公的機関などによる証明
複数原料米の表記項目
横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に「内容量」「精米年月日等」「販売者」の記載が必要になります。
- 名称
- 原料玄米(「産地」「品種」「産年」「使用割合」の表示が必要)
- 内容量
- 精米年月日等
- 販売者(食品関連事業者の氏名または名称、住所および電話番号)
表示項目において単一原料米との違いは、原料玄米における使用割合の表記が複数原料米では追加されます。
名称における表記例
下記の名称から該当する名称を選択して使用します。
- 玄米
- もち精米
- うるち精米(または精米)
- 胚芽精米
複数原料米の個別的義務表示を見てみよう
複数原料米の表記項目に関して、それぞれのルールを押さえておきましょう。複数原料米の表示例は下記の通りで、「名称」と「原産地」以外に様々な表記が必要になりますよ。
●複数原料米の表示例
名称 | 精米 | |||
原料玄米 | 産地 | 品種 | 産年 | 使用割合 |
複数原料米
国内産 10割
◯県産 コシヒカリ 平成29年度 8割
△県産 ひとめぼれ 平成29年度 2割
|
||||
内容量 | 1kg | |||
精米年月日 | xx.yy.zz | |||
販売者 | 〇〇株式会社
〇〇(住所記載) TEL 〇-〇-〇 |
上記の表記例の原料玄米の表記のみ抽出しております。上記表では、HP仕様上、原料玄米に括弧できておりませんが、正式には括弧をつける必要があります。
原料玄米の表記ルールに関して
単一原料米では、「産地」「品種」「産年」を表示しますが、複数原料米の場合は、様々な原料を使用しておりますので、「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表記します。使用割合に関して、割合表記で%による表示は不可になります。
内容量に関する表記ルールに関して
精米は、計量法の特定商品に該当します。そのため、密封する場合、内容量をグラムまたはキログロムの単位で表記することが定められております。
計量法に関する記事を作成中
精米年月日に関する表記ルールに関して
精米年月日の表記が必要になります。ただし、米の種類によっていつの年月日を記載するか異なりますので、留意が必要ですよ。
米の種類 | 年月日の記載 |
玄米 | 調製年月日 |
精米 | 精米年月日 |
輸入品 | 調製年月日または、
不明な場合、輸入年月日。 |
異なるものを
混合した場合 |
最も古い年月日 |
調製年月日とは、籾摺り・選別した日を指しますよ。
販売者に関する表記ルールに関して
表示内容に責任を負う者の氏名または名称、住所および電話番号を表示します。電話番号を記載することを忘れないように。
まとめ
今回は、複数原料米の必要な表示項目と必要な表記ルールについてまとめてみました。
前回の記事でまとめた、単一原料米の個別的義務表示を押さえておけば、複数原料米では基本的には使用割合の追加だけのため、非常に楽に覚えることができますよ。単一原料米の食品表示をしっかり押さえてから、複数原料米の表示の勉強を移ろう。
個別的義務表示の農産物だけを覚えておけば、それ以外は原則、横断的義務表示でいけますので、しっかり覚えておきましょう。(計量法の特定商品は除きます)
ここがポイント
- 複数原料米の表示には、「名称」「原料玄米」「内容量」「精米年月日等」「販売者」の表示が必須
- 複数原料米の場合の原料玄米表記は、「産地」「品種」「産年」「使用割合」を表示が必要
- 複数原料米は特定商品のため、内容量をgまたはkgの単位で表記
- 販売者の表記において、電話番号の記載は必須