【しいたけの食品表示】名称、原産地表記のほかに栽培方法の表示が義務付けられるよ。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回は、一般農産物の必要な表示項目と名称、原産地のルールについてまとめてみました。今回は、しいたけの必要な表示項目と栽培方法の表記ルールについてまとめていきたいと思います。なお、今回より、遺伝子組換え農産物に関する事項や添加物などの個別的義務表示に該当する農産物を着目して記事にしていきます。
本記事で学ぶ内容
- しいたけの食品表示項目がわかる。
- しいたけの栽培方法がわかる。
- しいたけの実際の食品表示がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
生鮮食品は3つに分類されるよ
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目
一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」と「原産地」になります。(横断的義務表示になります)
商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。(個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。
表示項目 | 一般消費者向け生鮮食品 |
名称 | すべて |
原産地 |
農産物に関するする細かいルールは下記の記事でまとめております。
しいたけの表示に関するルール
それでは、しいたけの食品表示項目はどうでしょうか?横断的義務表示の「名称」「原産地」の他に「栽培方法」の記載が必要になります。
- 名称
- 原産地
- 栽培方法
栽培方法の表記ルールに関して
栽培方法とは、原木栽培と菌床栽培があり、原木栽培の場合、「原木」と、菌床栽培の場合、「菌床」と記載します。
●容器包装に入れられたしいたけの表示例
名称 | しいたけ(原木) |
原産地 | 長野県 |
原木栽培とは、クヌギ、コナラなどの原木に種菌を植え付ける栽培方法のことです。一方、菌床栽培とは、オガコに米ぬかなどの栄養源を加えて固めたものに種菌を摂取し、施設内で発生させる栽培方法のことです。
原木栽培のしいたけと菌床栽培のしいたけを混合したものはどのように表示するの?
原木栽培のしいたけと菌床栽培のしいたけを混合した食品に関してはどのように表示すれば良いのでしょうか?その場合、重量の割合の高いものから順に表示しましょう。
重量割合 | 名称 |
原木>菌床 | しいたけ(原木・菌床) |
原木<菌床 | しいたけ(菌床・原木) |
容器包装されたしいたけの表示例はこちら
では、実際、容器包装されたしいたけの表示例を見てみよう。
●容器でパックされたしいたけの表示例
まとめ
今回は、しいたけの必要な表示項目と栽培方法の表記ルールについてまとめてみました。
今回より、個別的義務表示が適用される農産物を中心に取り上げていきたいと思います。個別的義務表示の農産物だけを覚えておけば、それ以外は原則、横断的義務表示でいけますので、しっかり覚えておこう。(計量法の特定商品は除きます)
ここがポイント
- しいたけの表示には、「名称」「原産地」「栽培方法」の表示が必須
- 栽培方法は原木栽培と菌床栽培があり、原木栽培の場合、「原木」と、菌床栽培の場合、「菌床」と表記する。