添加物表記が必要なかんきつ類等の種類とは?食品表示を作成する前に確認しておこう。
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回、かんきつ類の必要な表示項目と添加物(防かび剤)の表記ルールを記事にしてみます。しかし、かんきつ類と言われてパッと該当する果物を挙げられますでしょうか?かんきつ類の種類をしっかり押さえておくことが、悩まないコツですよ。
今回は、添加物表記が必要なかんきつ類等の種類についてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 添加物表記が必要なかんきつ類等の種類がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
生鮮食品は3つに分類されるよ
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
かんきつ類の表示項目と食品表示例
前回の記事より、かんきつ類の食品表示項目は、下記の通りになります。ここでいう添加物は、防かび剤(防ばい剤)のことで、主に主に外国産のかんきつ類やバナナなどのかびの発生を抑えるために使用されます。
- 名称
- 原産地
- 添加物
かんきつ類の表示例〜防かび剤および物質名を忘れないように〜
防かび剤(防ばい剤)を使用した場合、かんきつ類の表記は下記の通りになります。
●容器包装に入れられたグレープフルーツの表示例
名称 | グレープフルーツ |
原産地 | フロリダ産 |
添加物 | 防かび剤(チアベンダゾール) |
添加物表記の仕方は、〇〇(▲▲)になります。
- 〇〇:添加物の用途名
- ▲▲:物質名
添加物表記が必要なかんきつ類などの対象範囲とは
かんきつ類等の表示の仕方がわかっても、かんきつ類等の対象範囲がわからないと食品表示を作成できませんよね。そもそも、かんきつ類とはなんでしょうか?
かんきつ類:ミカン科Rutaceaeの果樹。温帯域のリンゴやブドウ,熱帯域のバナナとともに熱帯から暖温帯にかけて栽培され,生産量も多い主要な果樹。日本ではウンシュウ(温州)ミカンが代表的。
引用:かんきつ類(柑橘類)(かんきつるい)とは – コトバンク
これだけではピンとこないですよね。食品表示法を調べてみると、添加物表記が必要なかんきつ類などは、下記果物のことを指します。ただし、みかんは除きます。
- かんきつ類:オレンジ、グレープフルーツ、伊予柑、レモン、デコポン
- あんず
- おうとう
- キウィー
- ざくろ
- すもも
- 西洋なし
- ネクタリン
- バナナ
- びわ
- マルメロ
- もも
- りんご
まとめ
今回は、添加物表記が必要なかんきつ類などの種類についてまとめてみました。
全て覚える必要はありませんが、何か気になった際に確認していただければ幸いです。僕が食品表示法を勉強しいていたときに、困ったポイントでしたので。
ここがポイント
- 添加物表記が必要なかんきつ類等の種類がわかる。