食品表示法における新米とは?食品表示の知識をつけて新米を食べよう
こんにちは。やさしい食品表示ラボです。
食品を販売する上で、食品表示はなくてはならない表示になります。
アレルゲン情報や添加物の有無など、消費者が購入する上で判断できる情報が食品表示には詰まっております。正しい食品表示を商品に記載することが事業者は求められ、消費者は食品表示の知識を得て、生活上で活用することが望ましいです。
前回より、個別的義務表示に該当する農産物を着目して記事にしております。今回は、食品表示法に規定される新米の定義についてまとめていきたいと思います。
本記事で学ぶ内容
- 食品表示法の新米の定義がわかる。
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生鮮食品とは
生鮮食品とは、加工食品および添加物以外の食品と定義されております。水洗い、切断、冷凍したものが該当し、食肉を合挽きしたり、ブランチングした上で野菜を冷凍したものは、加工食品になります。
生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものを業務用食品といい、それ以外のものは、一般用生鮮食品と呼ばれます。
生鮮食品は3つに分類されるよ
生鮮食品は、水産物、畜産物、農産物に分類されます。それぞれ表示に特徴があり、少しずつ抑えておきましょう。
水産物、畜産物、農産物の表示例は下記のページをまとめております。勉強してみましょう。
一般消費者向け生鮮食品に必要な表示項目
一般消費者向けの生鮮食品の食品表示例では、必要な表示項目は「名称」と「原産地」になります。(横断的義務表示になります)
商品によって、「放射性照射に関する事項」「特定保健用食品に関する事項」「遺伝子組換え農産物に関する事項」「乳児用規格適用食品である旨」「内容量」などの表示が必要になります。(個別的義務表示になります)個別的義務表示に関しては、該当する生鮮食品と一緒に覚えておけば問題ありません。
表示項目 | 一般消費者向け生鮮食品 |
名称 | すべて |
原産地 |
農産物に関するする細かいルールは下記の記事でまとめております。
食品表示法における新米の定義
食品表示法において、新米の定義が定められております。下記の条件であれば、新米と表示することができます。
- 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米
- 原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米
米の表示に関するルール
また、参考までに米の表示ルールに関してまとめております。単一原料米か、複数原料米かによって表示項目が違います。
- 単一原料米:産地、品種および産年(生産年)が同一であり、産地などの証明を受けた*玄米を原料としているもの
- 複数原料米:単一原料米以外で、原料玄米の産地、品種もしくは産年(生産年)が同一ではないか、または産地、品種もしくは産年(生産年)の全部もしくは一部が証明を受けていない玄米を原料としているもの
*産地などの証明:国産品は農産物検査法、輸入品は輸出国の公的機関などによる証明
また、未検査米が含まれる複数原料米の表示例も通常とは異なりますので、チェックが必要です。
まとめ
今回は、食品表示法に規定される新米の定義についてまとめてみました。
機会があれば、お米を購入する際に新米を購入してみよう。新米を食べて満喫してみよう。
ここがポイント
- 食品表示法では、新米と表示できる定義が決まっている。
- 新米とは、①原料玄米が生産された当該年の12月31日までに容器包装に入れられた玄米 ②原料玄米が生産された当該年の12月31日までに精白され、容器包装に入れられた精米 のことである。